国造
- 名前
- 國造(くにのみやつこ)国造
- 出来事
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天孫天饒石国饒石天津彦火瓊瓊杵尊の孫の磐余尊は日向を発ち、倭国に赴いて東征した時、大倭国で漁夫を見て、側の者に「海に浮かぶ者は何物か」と言った。
そして粟忌部首 の祖天日鷲命を遣わして確認させた。
戻ってきて「これは人で、名は椎根津彦でございます」と報告した。
それで呼び寄せて、天孫が「お前は誰であるか」と問うと「私は皇祖彦火火出見尊の孫の椎根津彦と申します」と答えた。
勅して「朕に従って導いてくれ」というと、「私は全ての海陸の道を存じておりますので、道案内させて頂きます」と答えた。
天孫は勅して椎根津彦を導士として、遂に天下を平定した。
初めて橿原を都として天皇に即位した。勅して、その功あることを褒めて国造を賜り、その逆らう者を誅し、また県主を定めた。即ちこれがそのもとである。
椎根津彦命を大倭国造とした。即ち
大和直 の祖である。
剣根命を葛城国造とした。即ち葛城直 の祖である。
彦己蘇根命を凡河内国造とした。即ち凡河内忌寸 の祖である。
天一目命を山代国造とした。即ち山代直 の祖である。
天日鷲命を伊勢国造とした。即ち伊賀・伊勢国造の祖である。
天道根命を紀伊国造とした。即ち紀河瀬直 の祖である。
宇陀県主兄猾を誅して弟猾を建桁県主 とした。
志貴県主兄磯城を誅して弟磯城を志貴県主 とした。三人の臣を選び遣わして、治めるか否かを巡察させた。
功ある者はその能力に従って国造を定め賜った。
逆らう者は誅殺して、その功と能力を量って県主を定め賜った。全て任じた国造は百四十四国以下、百三十五の国造等が見える。多褹島以降は闕文。。
大倭国造。橿原朝の御世に椎根津彦命を以って初めて大倭国造と為す。
【先代旧事本紀 巻第十 国造本紀】
葛城国造。橿原朝の御世に剣根命を以って初めて葛城国造と為す。
凡河内国造。橿原朝の御世に彦己曽保理命を以って凡河内国造と為す。
和泉国造。元は河内国。霊亀元年に茅野監 を割いて置いた。則ち改めて国と為す。元は珍努官 である。
摂津国造。法令を準拠するに摂津職 という。初め京師 と為し、柏原帝の御世に職を改めて国と為す。
山城国造。橿原朝の御世に阿多根命を以って山代国造と為す。
山背国造。志賀高穴穂朝の御世に曽能振命を以って国造を定め賜う。
伊賀国造。志賀高穴穂朝の御世に皇子意知別命の三世孫武伊賀都別命を国造に定め賜う。難波朝の御世に伊勢国に属し、飛鳥朝の御世に割き置くことは元の如しである。
伊勢国造。橿原朝の御世に天降る天牟久怒命の孫天日鷲命を以って勅して国造を定め賜う。
島津国造。志賀高穴穂朝の御世に出雲臣の祖佐比禰足尼の孫出雲笠夜命を以って国造を定め賜う。
尾張国造。志賀高穴穂朝の御世に天別天火明命の十世孫小止与命を以って国造を定め賜う。
参河国造。志賀高穴穂朝の御世に物部連の祖出雲色大臣命の五世孫知波夜命を以って国造を定め賜う。
穂国造。泊瀬朝倉朝の御世に生江臣 の祖葛城襲津彦命の四世孫菟上足尼を以って国造を定め賜う。
遠淡海国造。志賀高穴穂朝の御世に物部連の祖伊香色雄命の子印岐美命を以って国造を定め賜う。
久努国造。筑紫香椎朝の御世に物部連の祖伊香色男命の孫印播足尼を以って国造に定め賜う。
素賀国造。橿原朝の御世に天下を初めて平定した時に側に従った人、名は美志印命を国造に定め賜う。
珠流河国造。志賀高穴穂朝の御世に物部連の祖大新川命の子片堅石命を以って国造に定め賜う。
盧原国造。志賀高穴穂朝の御世に池田坂井君の祖吉備武彦命の子意加部彦命を以って国造に定め賜う。
伊豆国造。神功皇后の御代に物部連の祖天蕤桙命の八世孫若建命を以って国造に定め賜う。難波朝の御世に駿河国に属し、飛鳥朝の御世に分け置いて元に戻った。
甲斐国造。纒向日代朝の御世に狭穂彦王の三世孫臣知津彦公。この子の塩海足尼を以って国造に定め賜う。
相武国造。志賀高穴穂朝の御世に武刺国造の祖神伊勢都彦命の三世孫弟武彦命を以って国造に定め賜う。
師長国造。志賀高穴穂朝の御世に茨城国造の祖建許呂命の子意富鷺意弥命を以って国造に定め賜う。
无邪志国造。志賀高穴穂朝の御世に出雲臣の祖、名は二井之宇迦諸忍之神狭命の十世孫兄多毛比命を以って国造に定め賜う。
胸刺国造。岐閉国造の祖兄多毛比命の子伊狭知直を以って国造に定め賜う。
知知夫国造。瑞籬朝の御世に八意思金命の十世孫知知夫彦命を以って国造に定め賜う。大神を斎き祀る。
須恵国造。志賀高穴穂朝の御世に茨城国造の祖建許侶命の子大布日意弥命を以って国造に定め賜う。
馬来田国造。志賀高穴穂朝の御世に茨城国造の祖建許呂命の子深河意弥命を以って国造に定め賜う。
上海上国造。志賀高穴穂朝の御世に天穂日命の八世孫忍立化多比命を以って国造に定め賜う。
伊甚国造。志賀高穴穂朝の御世に安房国造の祖伊許保止命の孫伊己侶止直を以って国造に定め賜う。
武社国造。志賀高穴穂朝の御世に和邇臣の祖彦意祁都命の孫彦忍人命を以って国造に定め賜う。
菊麻国造。志賀高穴穂朝の御世に无邪志国造の祖兄多毛比命の子大鹿国直を以って国造に定め賜う。
阿波国造。志賀高穴穂朝の御世に天穂日命の八世孫弥都侶岐命の孫大伴直大滝を以って国造に定め賜う。
印波国造。軽島豊明朝の御世に神八井耳命の八世孫伊都許利命を以って国造に定め賜う。
下海上国造。軽島豊明朝の御世に上海上国造の祖の孫久都伎直を以って国造に定め賜う。
新治国造。志賀高穴穂朝の御世に美都呂岐命の子比奈羅布命を以って国造に定め賜う。
筑波国造。志賀高穴穂朝の御世に忍凝見命の孫阿閉色命を以って国造に定め賜う。
茨城国造。軽島豊明朝の御世に天津彦根命の孫筑紫刀禰を以って国造に定め賜う。
仲国造。志賀高穴穂朝の御世に伊予国造の同祖建借馬命を以って国造に定め賜う。
久自国造。志賀高穴穂朝の御世に物部連の祖伊香色雄命の三世孫船瀬足尼を以って国造に定め賜う。
高国造。志賀高穴穂朝の御世に弥都侶岐命の孫弥佐比命を以って国造に定め賜う。
淡海国造。志賀高穴穂朝の御世に彦坐王の三世孫大陀牟夜別を以って国造に定め賜う。
額田国造。志賀高穴穂朝の御世に和邇臣の祖彦訓服命の孫大直侶宇命を以って国造に定め賜う。
三野前国造。春日率川朝の御世に皇子彦坐王の子八天命を以って国造に定め賜う。
三野後国造。志賀高穴穂朝の御代に物部連の祖出雲大臣命の孫臣賀夫良命を以って国造に定め賜う。
斐陀国造。志賀高穴穂朝の御世に尾張連の祖瀛津世襲命の子大八埼命を以って国造に定め賜う。
上毛野国造。瑞籬朝の御世に皇子豊城入彦命の孫彦狭島命を初めて東方十二国を平定したときに封じる。
下毛野国造。難波高津朝の御世に元の毛野国を上下に分けて豊城命の四世孫奈良別を初めて国造に定め賜う。
道奥菊多国造。軽島豊明朝の御世に建許呂命の子屋主乃禰を以って国造に定め賜う。
道口岐閉国造。軽島豊明朝の御世に建許呂命の子宇佐比乃禰を以って国造に定め賜う。
阿尺国造。志賀高穴穂朝の御世に阿岐国造の同祖天湯津彦命の十世孫比止禰命を以って国造に定め賜う。
思国造。志賀高穴穂朝の御世に阿岐国造の同祖十世孫志久麻彦を以って国造に定め賜う。
伊久国造。志賀高穴穂朝の御世に阿岐国造の同祖十世孫豊島命を以って国造に定め賜う。
染羽国造。志賀高穴穂朝の御世に阿岐国造の同祖十世孫足彦命を以って国造に定め賜う。
浮田国造。志賀高穴穂朝の御世に瑞籬朝の五世孫賀我別王を以って国造に定め賜う。
信夫国造。志賀高穴穂朝の御世に阿岐国造の同祖久志伊麻命の孫久麻直を以って国造に定め賜う。
白河国造。志賀高穴穂朝の御世に天降る天由都彦命の十一世『十一世孫』の誤りと思われる。塩伊乃己自直を以って国造に定め賜う。
石背国造。志賀高穴穂朝の御世に建許侶命の子建弥依米命を以って国造に定め賜う。
石城国造。志賀高穴穂朝の御世に建許呂命を以って国造に定め賜う。
那須国造。纒向日代朝の御世に建沼河命の孫大臣命を以って国造に定め賜う。
科野国造。瑞籬朝の御世に神八井耳命の孫建五百建命を以って国造に定め賜う。
出羽国造。諾羅朝の御世の和銅五年に陸奥・越後の二国を割いて始めて此の国を置いた。
若狭国造。遠飛鳥朝の御世に膳臣の祖佐白米命の子荒礪命を以って国造に定め賜う。
高志国造。志賀高穴穂朝の御世に阿閉臣の祖屋主田心命の三世孫市入命を以って国造に定め賜う。
三国国造。志賀高穴穂朝の御世に宗我臣の祖彦太忍信命の四世孫若長足尼を以って国造に定め賜う。
角鹿国造。志賀高穴穂朝の御世に吉備臣の祖若武彦命の孫建功狭日命を以って国造に定め賜う。
賀我国造。泊瀬朝倉朝の御代に三尾君の祖石撞別命の四世孫大兄彦君を以って国造に定め賜う。難波朝の御世に越前国に属し、嵯峨朝の御世の弘仁十四年に越前国を割いて加賀国と分けた。
加宜国造。難波高津朝の御世に能登国造の同祖素都乃奈美小田命を以って国造に定め賜う。
江沼国造。柴垣朝の御世に蘇我臣の同祖武内宿禰の四世孫志波勝足尼を以って国造に定め賜う。
能等国造。志賀高穴穂朝の御世に活目帝の皇子大入来命の孫彦狭島命を以って国造に定め賜う。
羽咋国造。泊瀬朝倉朝の御世に三尾君の祖石撞別命の子石城別王を以って国造に定め賜う。
伊弥頭国造。志賀高穴穂朝の御世に宗我の同祖建内足尼の孫大河音足尼を以って国造に定め賜う。
久比岐国造。瑞籬朝の御世に大和直の同祖御戈命を以って国造に定め賜う。
高志深江国造。瑞籬朝の御世に道君の同祖素都乃奈美留命を以って国造に定め賜う。
佐渡国造。志賀高穴穂朝の御世に阿岐国造の同祖久志伊麻命の四世孫大荒木直を以って国造に定め賜う。
丹波国造。志賀高穴穂朝の御世に尾張の同祖建稲種命の四世孫大倉岐命を以って国造に定め賜う。
丹後国造。諾良朝の御世の和銅六年に丹波国を割いて丹後国を置いた。
但遅麻国造。志賀高穴穂朝の御世に竹野君の同祖彦坐王の五世孫船穂足尼を以って国造に定め賜う。
二方国造。志賀高穴穂朝の御世に出雲国造の同祖遷狛一奴命の孫美尼布命を以って国造に定め賜う。
稲葉国造。志賀高穴穂朝の御世に彦坐王の子彦多都彦命を以って国造に定め賜う。
波伯国造。志賀高穴穂朝の御世に牟邪志国造の同祖兄多毛比命の子大八木足尼を以って国造に定め賜う。
出雲国造。瑞籬朝の御世に天穂日命の十一世孫宇迦都久慈を以って国造に定め賜う。
石見国造。瑞籬朝の御世に紀伊国造の同祖蔭佐奈朝命の子大屋古命を以って国造に定め賜う。
意岐国造。軽島豊明朝の御世に観松彦伊呂止命の五世孫十挨彦命を以って国造に定め賜う。
針間国造。志賀高穴穂朝の御世に稲背入彦命の孫伊許自別命を以って国造に定め賜う。
針間鴨国造。志賀高穴穂の御世に上毛野の同祖御穂別命の子市入別命を以って国造に定め賜う。
明石国造。軽島豊明朝の御世に大倭直の同祖八代足尼の子都弥自足尼を以って国造に定め賜う。
美作国造。諾羅朝の和銅六年に備前国を割いて美作国を置いた。
大伯国造。軽島豊明朝の御世に神魂命の七世孫佐紀足尼を以って国造に定め賜う。
上道国造。軽島豊明朝の御世に始め中彦命を封じ、子の多佐臣を国造に定め賜う。
三野国造。軽島豊明朝の御世に始め弟彦命を封じ、次に国造に定め賜う。
下道国造。軽島豊明朝の御世に始め兄彦命。またの名は稲建別を国造に定め賜う。
加夜国造。軽島豊明朝の御世に始め上道国造の同祖中彦命を封じ、改めて国造に定め賜う。
笠臣国造。軽島豊明朝の御世に始め鴨別命を封じ、八世孫笠三枚臣を国造に定め賜う。
吉備中県国造。瑞籬朝の御世に神魂命の十世孫明石彦を以って国造に定め賜う。
吉備穴国造。纒向日代朝の御世に和邇臣の同祖彦訓服命の孫八千足尼を以って国造に定め賜う。
吉備風治国造。志賀高穴穂朝の御世に多遅麻君の同祖若角城命の三世孫大船足尼を以って国造に定め賜う。
阿岐国造。志賀高穴穂朝の御世に天湯津彦命の五世孫飽速玉命を以って国造に定め賜う。
大島国造。志賀高穴穂朝の御世に无邪志国造の同祖兄多毛比命の子穴倭古命を以って国造に定め賜う。
波久岐国造。瑞籬朝の御世に阿岐国造の同祖金波佐彦の孫豊玉根命を以って国造に定め賜う。
周防国造。軽島豊明朝の御世に茨城国造の同祖加米乃意美を以って国造に定め賜う。
都怒国造。難波高津朝の御世に紀臣の同祖都怒足尼の子田鳥足尼を以って国造に定め賜う。
穴門国造。纒向日代朝の御世に桜井田部連の同祖邇伎都美命の四世孫速都鳥命を以って国造に定め賜う。
阿武国造。纒向日代朝の御世に神魂命の十世孫味波波命を以って国造に定め賜う。
紀伊国造。橿原朝の御世に神皇産霊命の五世孫天道根命を以って国造に定め賜う。
熊野国造。志賀高穴穂朝の御世に饒速日命の五世孫大阿斗足尼を以って国造に定め賜う。
淡道国造。難波高津朝の御世に神皇産霊尊の九世孫矢口足尼を以って国造に定め賜う。
粟国造。軽島豊明朝の御世に高皇産霊尊の九世孫千波足尼を以って国造に定め賜う。
長国造。志賀高穴穂朝の御世に観松彦色止命の九世孫韓背足尼を以って国造に定め賜う。
讃岐国造。軽島豊明朝の御世に景行帝の子神櫛王の三世孫須売保礼命を以って国造に定め賜う。
伊余国造。志賀高穴穂朝の御世に印幡国造の同祖敷桁彦命の子速後上命を以って国造に定め賜う。
久味国造。軽島豊明朝の御世に神魂尊の十三世孫伊与主命を以って国造に定め賜う。
小市国造。軽島豊明朝の御世に物部連の同祖大新川命の孫子致命を以って国造に定め賜う。
怒麻国造。神功皇后の御世に阿岐国造の同祖飽速玉命の三世孫若弥尾命を以って国造に定め賜う。
風速国造。軽島豊明朝の御世に物部連の祖伊香色男命の四世孫阿佐利を以って国造に定め賜う。
都佐国造。志賀高穴穂朝の御世に長阿比古 の同祖三島溝杭命の九世孫小立足尼を以って国造に定め賜う。
波多国造。瑞籬朝の御世に天韓襲命を神の教えに依って国造に定め賜う。
筑志国造。志賀高穴穂朝の御世に阿倍臣の同祖大彦命の五世孫田道命を以って国造に定め賜う。
竺志米多国造。志賀高穴穂朝の御世に息長公の同祖稚沼毛二俣命の孫都紀女加を以って国造に定め賜う。
豊国造。志賀高穴穂朝の御世に伊長国造の同祖宇那足尼を以って国造に定め賜う。
宇佐国造。橿原朝の御世に高魂尊の孫宇佐都彦命を以って国造に定め賜う。
国前国造。志賀高穴穂朝の御世に吉備臣の同祖吉備都命の六世孫午佐自命を以って国造に定め賜う。
比多国造。志賀高穴穂朝の御世に葛城国造の同祖止波足尼を以って国造に定め賜う。
火国造。瑞籬朝の御世に大分国造の同祖志貴多奈彦命の子遅男江命を以って国造に定め賜う。
松津国造。難波高津朝の御世に物部連の祖伊香色雄命の孫金弓連を以って国造に定め賜う。
末羅国造。志賀高穴穂朝の御世に穂積臣の同祖大水口足尼の孫矢田稲吉を以って国造に定め賜う。
阿蘇国造。瑞籬朝の御世に火国造の同祖神八井耳命の孫速瓶玉命を以って国造に定め賜う。
葦分国造。纒向日代朝の御世に吉備津彦命の子三井根子命を以って国造に定め賜う。
天草国造。志賀高穴穂朝の御世に神魂命の十三世孫建島松命を以って国造に定め賜う。
日向国造。軽島豊明朝の御世に豊国別皇子の三世孫老男を以って国造に定め賜う。
大隅国造。纒向日代朝の御世に隼人の同祖初小を平定して、仁徳帝の御世に伏布を日代 校異:日左と為して国造を定め賜う。
薩摩国造。纒向日代朝の御世に薩摩隼人等を鎮め、仁徳朝の御世に日佐 を改めて直 と為す。
伊吉島造。磐余玉穂朝の御世に石井に従う新羅の海辺人を討ち、天津水凝の後裔の上毛布直 を造 とする。
津島県直。橿原朝の御世に高魂尊の五世孫建弥己己命を改めて直 と為す。
葛津立国造。志賀高穴穂朝の御世に紀直の同祖大名草彦命の子若彦命を以って国造に定め賜う。
多褹島以下闕文。
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