成務天皇
- 名前
- 漢風諡号:成務天皇(せいむてんのう, せいむてんわう)成務天皇
- 和風諡号:稚足彥天皇【日本書紀】(わかたらしひこのすめらみこと)稚足彦天皇
- 稚足彥尊【日本書紀】(わかたらしひこのみこと)稚足彦尊
- 若帶日子命【古事記】(わかたらしひこのみこと)若帯日子命
- 若帶日子天皇【古事記】(わかたらしひこのすめらみこと)若帯日子天皇
- 稚足彥命【先代旧事本紀】(わかたらしひこのみこと)稚足彦命
- 志賀高穴穗宮御宇天皇【先代旧事本紀】(しがのたかあなほのみやにあめのしたしろしめししすめらみこと)志賀高穴穂宮御宇天皇
- 志賀高穴宮御宇天皇【先代旧事本紀】(しがのたかあなのみやにあめのしたしろしめししすめらみこと)
- 性別
- 男性
- 生年月日
- 景行天皇14年
- 没年月日
- 成務天皇60年6月11日
- 父
景行天皇 【日本書紀 巻第七 景行天皇四年二月甲子条】
- 母
八坂入媛命 【日本書紀 巻第七 景行天皇四年二月甲子条】
- 先祖
- 配偶者
弟財郎女 【古事記 中巻 成務天皇段】
- 子
- 称号・栄典とても広〜い意味です。
- 第13代
天皇
- 第13代
- 出来事
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景行天皇14年崩御記事の年齢から逆算&採用。成務紀立太子の記事の年齢を逆算すると景行天皇23年になる。【日本書紀 巻第七 成務天皇六十年六月己卯条】
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景行天皇51年1月7日
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景行天皇51年8月4日
立太子。
【日本書紀 巻第七 景行天皇五十一年八月壬子条】-
景行天皇46年
立太子。
【日本書紀 巻第七 成務天皇即位前紀 景行天皇四十六年条】
年二十四。
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景行天皇60年11月7日
景行天皇が崩じる。
【日本書紀 巻第七 景行天皇六十年十一月辛卯条】 -
成務天皇元年1月5日
即位して天皇となる。
【日本書紀 巻第七 成務天皇元年正月戊子条】-
【古事記 中巻 成務天皇段】近淡海之志賀高穴穂宮 にて天下を治めた。 -
成務天皇元年1月5日
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成務天皇2年11月10日
【日本書紀 巻第七 成務天皇二年十一月壬午条】大足彦天皇景行天皇を
倭国 の山辺道上陵 に葬る。皇后先の皇后八坂入姫命。を尊んで皇太后とする。
十一月を十二月とする写本あり。 -
成務天皇3年1月7日
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成務天皇4年2月1日
詔して「我が先皇大足彦天皇景行天皇は聡明で武勇に優れ、天命を受けて皇位につき、天に適い、人に順い、賊を打ち払い、正しく返られた。徳は民を覆い、道は自然に適った。天下に従わぬ者はなく、すべては安らかであった。今朕が皇位を継ぎ、日夜戒めている。しかし人民は虫が動くように、荒い心を改めない。これは国郡に君長がなく、県邑に
【日本書紀 巻第七 成務天皇四年二月丙寅朔条】首 がないからである。今後は国郡に長を立て、県邑に首を置く。それぞれの国の相応しい者を取り立てて、その国郡の首長に任ぜよ。これが王地の垣根となるであろう」と。 -
成務天皇5年9月
諸国に令して国郡に
【日本書紀 巻第七 成務天皇五年九月条】造長 を立て、県邑に稲置 を置いた。そして楯と矛を賜って印とした。
山河を隔てて国県を分け、縦横の道に従って邑里を定めた。
東西を日の縦とし、南北を日の横とした。山の南を影面 、山の北を背面 という。
これにより人民は安住して、天下は無事となった。-
大国・小国の国造を定めた。
【古事記 中巻 成務天皇段】
また国々の境界や大県・小県の県主 を定めた。
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成務天皇48年3月1日
甥の足仲彦尊を立てて皇太子とする。
【日本書紀 巻第七 成務天皇四十八年三月庚辰朔条, 日本書紀 巻第八 仲哀天皇即位前紀 成務天皇四十八年条】
天皇には男子がいなかった。それで立てて日嗣とした。 -
成務天皇60年6月11日
【日本書紀 巻第七 成務天皇六十年六月己卯条】崩じる。
時に年百七歳。即位前紀の立太子の記事の年齢を基準にすると98歳になる。-
御年九十五歳。
【古事記 中巻 成務天皇段】
乙卯年三月十五日に崩じた。
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辛未年9月6日
【日本書紀 巻第八 仲哀天皇即位前紀 成務天皇六十年明年九月丁酉条】倭国 の狭城盾列陵 盾列。此云多多那美。に葬られる。 -
御陵は
【古事記 中巻 成務天皇段】沙紀之多他那美 にある。
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