持統天皇

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名前
  • 漢風諡号:持統天皇(じとうてんのう, ぢとうてんわう)
  • 和風諡号:高天原広野姫天皇【日本書紀】(たかまはら
  • 鸕野皇女【日本書紀】(う
  • 娑羅羅皇女【日本書紀】(さらら
  • 娑羅々皇女【日本書紀】(さらら
  • 菟野皇女【日本書紀】(う
  • 鸕野讚良皇女【日本書紀】(うさらら)鸕野讃良皇女
性別
女性
生年月日
( ~ 斉明天皇3年12月29日)
没年月日
(文武天皇元年8月2日 ~ )
  • 天智天皇てんじてんのう【日本書紀 巻第二十七 天智天皇七年二月戊寅条】
  • 遠智娘おちのいらつめ【日本書紀 巻第二十七 天智天皇七年二月戊寅条】
先祖
  1. 天智天皇
    1. 舒明天皇
      1. 押坂彦人大兄皇子
      2. 糠手姫皇女
    2. 皇極天皇
      1. 茅渟王
      2. 吉備姫王
  2. 遠智娘
    1. 蘇我倉山田石川麻呂
      1. 蘇我倉麻呂
      2. unknown
    2. unknown
配偶者
  • 天武天皇てんむてんのう【日本書紀 巻第二十九 天武天皇二年二月癸未条】
  • 草壁皇子尊くさかべのみこのみこと【日本書紀 巻第二十九 天武天皇二年二月癸未条】【父:天武天皇てんむてんのう
称号・栄典とても広〜い意味です。
  • 第41代天皇てんのう【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年正月戊寅朔条】
出来事
  • 天命開別天皇の第二女として生れる。母は遠智娘

    天皇は落ち着きがあり、広い度量を有していた。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀】
  • 斉明天皇3年

    天渟中原瀛真人天皇の妃となった。
    帝王の(むすめ)であったが、礼を好み、全くもって謙譲で、国母の徳を有していた。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 斉明天皇三年条】
    • 大海人皇子の正妃となる。

      【日本書紀 巻第二十八 天武天皇即位前紀】
  • 天智天皇元年

    大津宮で草壁皇子尊を生む。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 天智天皇元年条】
  • 天智天皇10年10月

    沙門天渟中原瀛真人天皇に従って吉野に入り、朝廷からの疑いを避けた。この話は天命開別天皇紀にある。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 天智天皇十年十月条】
    • 天智天皇10年10月19日

      大海人皇子が隠棲する為に吉野宮(よしののみや)に向う。

      【日本書紀 巻第二十八 天武天皇即位前紀 天智天皇即位四年十月壬午条】
  • 天智天皇10年10月20日

    吉野に着く。

    【日本書紀 巻第二十八 天武天皇即位前紀 天智天皇即位四年十月癸未条】
  • 天智天皇10年12月3日

    天智天皇が崩じる。

    【日本書紀 巻第二十七 天智天皇十年十二月乙丑条】
  • 天武天皇元年6月22日

    大海人皇子が挙兵を決意する。

    【日本書紀 巻第二十八 天武天皇元年六月壬午条】
  • 天武天皇元年6月

    天渟中原瀛真人天皇に従い。東国に避難した。
    兵に命じて仲間を集め、共に謀を定めた。そして死を恐れぬ者数万人を分けて要害に配置した。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 天武天皇元年六月条】
  • 天武天皇元年6月24日

    大海人皇子が吉野を出る。

    事は急で駕を待たずに徒歩で出発した。

    思いがけず県犬養連大伴の馬に出会ったのでこれに乗ることにした。皇后は輿に乗って従った。

    津振川(つふりかわ)に至り、はじめて車駕が届いたのでこれに乗った。

    大野に至ると日が落ちた。山は暗くて進むことが出来なかった。
    その村の家の(まがき)を壊して火を灯した。

    夜半に隠郡(なばりのこおり)に至った。隠の駅家(うまや)を焼いた。

    【日本書紀 巻第二十八 天武天皇元年六月甲申条】
  • 天武天皇元年6月25日

    川曲(かわわ)の坂下に至り、日が暮れた。
    皇后が疲れたので暫く輿を留めて休息した。
    しかし夜に曇って雨が降りそうになったので、あまり休息出来ずに出発した。
    寒くなってきて雷雨が甚だしくなった。従う者は衣裳が濡れて寒さに堪えられなくなってきた。
    三重郡家(みえのこおりのみやけ)に至り、家を一つ焼いて凍える者を温めさせた。

    【日本書紀 巻第二十八 天武天皇元年六月甲申条】
  • 天武天皇元年6月27日

    天皇は皇后を留めて不破に入った。

    【日本書紀 巻第二十八 天武天皇元年六月丁亥条】
  • 天武天皇元年7月

    美濃の将軍・大倭の豪傑らと共に大友皇子を誅し、首級を持って不破宮(ふわのみや)に至った。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 天武天皇元年七月条】
  • 天武天皇2年2月27日

    大海人皇子が即位して天皇となる。

    皇后に立てられる。

    【日本書紀 巻第二十九 天武天皇二年二月癸未条】
    • 天武天皇2年

      皇后に立てられる。
      皇后は終始天皇を支えて天下を定めた。常に側で助言したり、政でも多く補佐した。

      【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 天武天皇二年条】
  • 天武天皇8年5月6日

    天皇は皇后及び草壁皇子尊大津皇子高市皇子河島皇子忍壁皇子芝基皇子に詔して「朕は今日お前たちと共に朝廷で誓い、千年の後まで無事であって欲しいと思うがどうか」と。
    皇子たちは共に「ごもっともでございます」と答えた。

    そして草壁皇子尊が先ず進んで誓って「天神地祇及び天皇よ、明らかにしたまえ。我々兄弟長幼あわせて十余の王は、それぞれ異なる腹より出ております。しかし同異を分けず、共に天皇の勅に従います。互いに助け合い、反目することは無いでしょう。もし今後この誓いに背く者があれば、身を亡ぼし、子孫は絶えることでしょう。決して忘れず、誤りません」と。

    五皇子も次々に誓った。

    その後に天皇が言うには「朕の男子たちはそれぞれ異なる腹から生まれている。しかし皆同じ母から産まれているかのようで愛おしい」と。
    そして衣の襟を開いてその六皇子を抱いた。
    そして誓って言うには「もしこの誓いを違えれば、たちまち朕の身は亡ぶであろう」と。

    皇后の誓いもまた天皇と同じであった。

    【日本書紀 巻第二十九 天武天皇八年五月乙酉条】
  • 天武天皇9年11月12日

    病にかかる。

    【日本書紀 巻第二十九 天武天皇九年十一月癸未条】
  • (天武天皇9年11月12日 ~ )

    天武天皇が皇后の為に誓願して初めて薬師寺を建てた。そして百人を得度させた。これにより平癒した。

    【日本書紀 巻第二十九 天武天皇九年十一月癸未条】
  • 天武天皇10年2月25日

    天皇・皇后は共に大極殿に居た。
    親王を呼び、諸王及び諸臣に詔して「朕は今、律令を定め、法式を改めたいと思う。共にこの事に取り組んでほしい。しかしこれだけに務めてしまえば公事を欠いてしまう。人を分けて行うように」と。

    この日、草壁皇子尊を立てて皇太子とした。そして万機を委ねた。

    【日本書紀 巻第二十九 天武天皇十年二月甲子条】
  • 天武天皇10年7月15日

    皇后が誓願して大きな斎会を開き、経を京内の諸寺に説かせた。

    【日本書紀 巻第二十九 天武天皇十年七月壬子条】
  • 天武天皇10年10月20日

    新羅が金・銀・霞錦・幡・皮など数多くの物を献上する。

    【日本書紀 巻第二十九 天武天皇十年十月乙酉条】
  • 天武天皇14年12月19日

    皇后の命令で、王卿ら五十五人に朝服をそれぞれ一具ずつ賜った。

    【日本書紀 巻第二十九 天武天皇十四年十二月庚寅条】
  • 朱鳥元年9月9日

    天渟中原瀛真人天皇が崩じた。
    皇后は即位せず政務を執った。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 朱鳥元年九月丙午条】
  • 朱鳥元年10月2日

    皇子大津の謀反が発覚した。
    皇子大津を逮捕した。
    あわせて皇子大津に欺かれた直広肆八口朝臣音橿小山下壱伎連博徳大舎人(おおとねり)中臣朝臣臣麻呂巨勢朝臣多益須・新羅の沙門行心、及び帳内(とねり)礪杵道作ら三十余人を捕えた。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 朱鳥元年十月己巳条】
  • 朱鳥元年10月3日

    皇子大津訳語田(おさた)の家で死を賜った。時に年二十四。

    妃の皇女山辺は髪を乱して裸足で走り出して殉じた。これを見た者は皆すすり泣いた。

    皇子大津天渟中原瀛真人天皇天武天皇。の第三子である。
    威儀があり、言語明朗で天命開別天皇天智天皇。に愛された。
    成長するに及び才学に優れ、文筆を最も愛した。詩賦の興りは大津から始まった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 朱鳥元年十月庚午条】
  • 朱鳥元年10月29日

    詔して「皇子大津の謀反で欺かれた吏民・帳内はやむを得なかった。今、皇子大津は滅んだ。従者で皇子大津に従った者は皆赦す。ただし礪杵道作は伊豆に流す」と。

    また詔して「新羅の沙門行心は皇子大津の謀反に加わったが、朕は罰するのに忍びない。飛騨国の伽藍(てら)に移せ」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 朱鳥元年十月丙申条】
  • 朱鳥元年11月16日

    伊勢神祠に奉仕していた皇女大来京師(みやこ)に帰還した。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 朱鳥元年十一月壬子条】
  • 朱鳥元年11月17日

    地震があった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 朱鳥元年十一月癸丑条】
  • 朱鳥元年12月19日

    天渟中原瀛真人天皇の為に、無遮大会(かぎりなきおがみ)国王が施主となり、僧俗貴賎上下の区別なく供養布施する法会。大官(だいかん)飛鳥(あすか)川原(かわら)小墾田豊浦(おはりだのとゆら)坂田(さかた)の五寺に設ける。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 朱鳥元年十二月乙酉条】
  • 朱鳥元年12月26日

    京師の身寄りの無い年少者・高齢者に布・帛を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 朱鳥元年十二月壬辰条】
  • 朱鳥元年4月4日

    筑紫大宰が高麗・百済・新羅の三国の百姓の男女と僧尼六十二人を献上する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 朱鳥元年四月癸卯条】
  • 朱鳥元年

    蛇と犬は相交わった。しばらくして共に死んだ。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 朱鳥元年是歳条】
  • 持統天皇元年1月1日

    皇太子が公卿・百寮を率いて殯宮に詣でて慟哭した。
    納言布勢朝臣御主人(しのびごと)した。礼に適ったものであった。
    誄が終って衆庶が発哀した。次に梵衆が発哀した。
    奉膳(うちのかしわでのかみ)紀朝臣真人らが(みけ)を奉った。
    奠が終って膳部・采女らが発哀した。
    楽官が奏楽した。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年正月丙寅朔条】
  • 持統天皇元年1月5日

    皇太子が公卿・百寮を率いて殯宮に詣でて慟哭した。梵衆も従って発哀した。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年正月庚午条】
  • 持統天皇元年1月15日

    京師の年八十以上、及び病の重い者、貧しさで生活できない者に絁・綿を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年正月庚辰条】
  • 持統天皇元年1月19日

    直広肆田中朝臣法摩呂追大弐守君苅田らを新羅に遣わして天皇の喪を告げさせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年正月甲申条】
  • 持統天皇元年3月15日

    帰化した高麗(こま)の五十六人を常陸国に住まわせ、田と食料を賜って生活できるようにする。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年三月己卯条】
  • 持統天皇元年3月20日

    華縵(はなかずら)を殯宮に奉った。これを御蔭(みかげ)という。
    この日、丹比真人麻呂が誄した。礼に適ったものだった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年三月甲申条】
  • 持統天皇元年3月22日

    帰化した新羅人十四人を下毛野国に住まわせ、田と食料を賜って生活できるようにする。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年三月丙戌条】
  • 持統天皇元年4月10日

    筑紫大宰が帰化した新羅の僧尼及び百姓男女二十二人を献上した。武蔵国に住まわせ、田と食料を賜って生活できるようにした。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年四月癸卯条】
  • 持統天皇元年5月22日

    皇太子が公卿・百寮を率いて殯宮に詣でて慟哭した。
    隼人の大隈・阿多の魁帥がそれぞれ仲間を率いて互いに進んで誄した。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年五月乙酉条】
  • 持統天皇元年6月28日

    罪人を赦免する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年六月庚申条】
  • 持統天皇元年7月2日

    詔して「およそ負債を持つ者に関して、乙酉年天武天皇十四年。以前の物は利息を取ってはならない。もし既に労働で償ってる者には利息分まで労働させてはならない」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年七月甲子条】
  • 持統天皇元年7月9日

    隼人の大隅・阿多の魁帥ら三百三十七人に物を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年七月辛未条】
  • 持統天皇元年8月5日

    殯宮で(なおらい)をした。これを御青飯(あおきおもの)という。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年八月丙申条】
  • 持統天皇元年8月6日

    (みやこ)の老年男女が橋の西で慟哭する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年八月丁酉条】
  • 持統天皇元年8月28日

    天皇は直大肆藤原朝臣大島直大肆黄書連大伴を遣わして、三百人の高僧たちを飛鳥寺に集めて一人一領ずつ袈裟を施し、「これは天渟中原瀛真人天皇の御服で縫い作ったものである」と言った。
    その詔詞は悲しく心を破り、詳しく述べることは出来なかった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年八月己未条】
  • 持統天皇元年9月9日

    国忌(はて)(みおがみ)先皇の崩日の斎会。京師(みやこ)の諸寺に設ける。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年九月庚午条】
  • 持統天皇元年9月10日

    殯宮で設斎する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年九月辛未条】
  • 持統天皇元年9月23日

    新羅が王子金霜林級飡金薩慕、及び級飡金仁述大舎蘇陽信らを遣わして国政を奏上して調賦を献上した。
    学問僧智隆が従ってやってきた。
    筑紫大宰天皇の崩御を霜林らに告げた。
    その日に霜林らはみな喪服を着て東に向って三拝して三度発哭した。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年九月甲申条】
  • 持統天皇元年10月22日

    皇太子が公卿・百寮、あわせて諸国の国司・国造、及び人民の男女を率いて大内陵(おおうちのみささぎ)の築造を開始する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年十月壬子条】
  • 持統天皇元年12月10日

    直広参路真人迹見を新羅の使者を饗する勅使とする。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年十二月庚子条】
  • 持統天皇2年1月1日

    皇太子が公卿・百寮を率いて殯宮に詣でて慟哭する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年正月庚申朔条】
  • 持統天皇2年1月2日

    僧衆が殯宮で発哀する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年正月辛酉条】
  • 持統天皇2年1月8日

    無遮大会(かぎりなきおがみ)薬師寺(やくしじ)に設ける。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年正月丁卯条】
  • 持統天皇2年1月23日

    天皇崩御を新羅金霜林らに告げると金霜林らは三度発哭した。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年正月壬午条】
  • 持統天皇2年2月2日

    大宰が新羅の調賦を献上した。金・銀・絹・布・皮・銅・鉄の類十余物であった。
    あわせて別に仏像・様々な彩色の絹、鳥・馬の類十余種を献上した。
    霜林が金・銀・塗料・様々な珍しい物、あわせて八十余物を献上した。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年二月辛卯条】
  • 持統天皇2年2月10日

    霜林らに筑紫の館で饗応した。それぞれに賜物があった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年二月己亥条】
  • 持統天皇2年2月16日

    詔して「今後、国忌の日には必ず斎会をせよ」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年二月乙巳条】
  • 持統天皇2年2月29日

    霜林らが帰途に就く。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年二月戊午条】
  • 持統天皇2年3月21日

    華縵を殯宮に進上して、藤原朝臣大島が誄する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年三月己卯条】
  • 持統天皇2年5月8日

    百済の敬須徳那利を甲斐国に移す。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年五月乙丑条】
  • 持統天皇2年6月11日

    詔して「天下に号令して、極刑囚は本罪から一等減じ、軽囚は全て赦免せよ。今年の調賦は半減せよ」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年六月戊戌条】
  • 持統天皇2年7月11日

    雨乞いをした。日照りが続いたからである。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年七月丁卯条】
  • 持統天皇2年7月20日

    百済の沙門道蔵に命じて雨乞いをさせた。すると午前を過ぎないうちに天下に雨が降った。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年七月丙子条】
  • 持統天皇2年8月10日

    殯宮で(なおらい)して慟哭する。
    大伴宿禰安摩呂が誄する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年八月丙申条】
  • 持統天皇2年8月11日

    浄大肆伊勢王に命じて葬儀を宣告させる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年八月丁酉条】
  • 耽羅王が佐平加羅を遣わして方物を献上する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年八月丁酉条】
  • 持統天皇2年9月23日

    耽羅の佐平加羅らに筑紫の館で饗応した。それぞれに賜物があった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年九月戊寅条】
  • 持統天皇2年11月4日

    皇太子が公卿・百寮と諸蕃の賓客を率いて、殯宮に詣でて慟哭した。
    奠を奉り、楯節儛(たたふしのまい)武装して舞う儛。を奏した。
    諸臣はそれぞれ己の先祖が仕えてきた事を挙げ、互いに進み出て誄した。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年十一月戊午条】
  • 持統天皇2年11月5日

    蝦夷百九十余人が調賦を背負って誄する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年十一月己未条】
  • 持統天皇2年11月11日

    布勢朝臣御主人大伴宿禰御行が互いに進み出て誄した。

    直広肆当磨真人智徳は皇祖の騰極(ひつぎ)の次第を誄して奉った。礼に適ったものだった。
    古くは日嗣といった。

    終って大内陵(おおちのみささぎ)に葬った。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年十一月乙丑条】
  • 持統天皇2年12月12日

    蝦夷の男女二百十三人に飛鳥寺の西の槻の下で饗応した。冠位を授け、それぞれに賜物があった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年十二月丙申条】
  • 持統天皇3年1月1日

    全国の代表を集めて前殿で朝拝を行う。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年正月甲寅朔条】
  • 持統天皇3年1月2日

    大学寮が杖八十枚を献上する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年正月乙卯条】
  • 持統天皇3年1月3日

    務大肆陸奥国の優𡺸曇郡(うきたまのこおり)柵養(きかう)の蝦夷脂利古の男子麻呂鉄折が、髭と髪えを剃って沙門になりたいと申し出た。
    詔して「麻呂らは若いが雅で欲が少ない。遂には菜食して戒めを守っている。所望通り出家修道するがよい」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年正月丙辰条】
  • 持統天皇3年1月7日

    宴して公卿に袍・袴を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年正月庚申条】
  • 持統天皇3年1月8日

    新羅に遣わした使人田中朝臣法麻呂らが新羅から帰国する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年正月辛酉条】
  • 持統天皇3年1月9日

    出雲国司に詔して、風浪に遭遇した諸蕃の人を都に送らせる。

    この日、越の蝦夷沙門道信に仏像一躯、灌頂幡(かんじょうのはた)。鍾・鉢を各一口、五色の(しみのきぬ)各五尺、綿五屯、布十端、鍬十枚、鞍一具を賜った。

    筑紫大宰粟田真人朝臣らが、隼人百七十四人、あわせて布五十常・牛皮六枚・鹿皮五十枚を献上した。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年正月壬戌条】
  • 持統天皇3年1月15日

    文武の官人が御薪を進上する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年正月戊辰条】
  • 持統天皇3年1月16日

    百官に食事を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年正月己巳条】
  • 持統天皇3年1月18日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年正月辛未条】
  • 持統天皇3年1月21日

    吉野宮から還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年正月甲戌条】
  • 持統天皇3年2月13日

    詔して「筑紫の防人は年限を満たせば交替せよ」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年二月丙申条】
  • 持統天皇3年2月26日

    浄広肆竹田王直広肆土師宿禰根麻呂大宅朝臣麻呂藤原朝臣史務大肆当麻真人桜井穂積朝臣山守中臣朝臣臣麻呂巨勢朝臣多益須大三輪朝臣安麻呂判事(ことわるつかさ)とする。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年二月己酉条】
  • 持統天皇3年3月24日

    天下に大赦する。ただし赦免の非対象者はこの例には当らない。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年三月丙子条】
  • 持統天皇3年4月8日

    帰化した新羅人を下毛野に住まわせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年四月庚寅条】
  • 持統天皇3年4月13日

    皇太子草壁皇子尊が薨じる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年四月乙未条】
  • 持統天皇3年4月20日

    新羅が級飡金道那らを遣わして瀛真人天皇の喪を弔った。
    あわせて学問僧明聡観智らを送ってきた。
    別に金銅の阿弥陀像・金銅の観世音菩薩像・大勢至菩薩像を各一躯、綵帛・錦・綾を献上した。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年四月壬寅条】
  • 持統天皇3年4月22日

    春日王が薨じる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年四月甲辰条】
  • 持統天皇3年4月27日

    詔して、諸司の仕丁(つかえのよほろ)に一ヶ月に四日の休暇を許す。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年四月己酉条】
  • 持統天皇3年5月22日

    土師宿禰根麻呂に命じて、新羅の弔使級飡金道那らに詔して「太正官の卿たちが勅は承って告げたが、二年に田中朝臣法麻呂らを遣わして大行天皇(さきのすめらみこと)天武天皇を指す。の喪を告げさせた。時に新羅は『新羅が勅を承る人は、元来蘇判の位を用いていました。今もまたそのようにしたいと思います』と言った。これにより法麻呂らは赴告の詔を宣べることが出来なかった。もし前の事を言うとすれば、昔、難波宮治天下天皇孝徳天皇。が崩御された時に、巨勢稲持欽明紀に見える許勢稲持とは年代的に別人。保留。らを遣わして喪を告げる日に翳飡金春秋が勅を承った。しかし蘇判が勅を承るとすれば前の事と違っている。また近江宮治天下天皇が崩御された時に一吉飡金薩儒らを遣わして弔った。しかし今級飡が弔いを承るのは、また前の事と違っている。また新羅は元来『我が国は日本の遠い皇祖の御代から、舳を並べ、楫を干さずにお仕えする国でございます』と言っていた。しかし今一艘なのは、また故典と違っている。また『日本の遠い皇祖の御代から、清らかな心でお仕え申し上げます』と言うが、忠誠を尽くして職務を果そうと思っていない。清らかな心を傷つけ、偽りの心で媚びてくる。これ故に調賦と献上物は封印して返還する。しかし我が国家の遠い皇祖の御代から、広くお前たちを慈しまれた徳を絶やしてはならない。いよいよ勤め謹み畏んでその職務を修め、法度に遵い奉る者は、天朝は広く慈しまれるであろう。道那たちはこの勅を承り、お前たちの王に宣べよ」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年五月甲戌条】
  • 持統天皇3年6月1日

    筑紫大宰らに衣裳を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年六月壬午朔条】
  • 持統天皇3年6月2日

    皇子施基直広肆佐味朝臣宿那麻呂羽田朝臣斉勤広肆伊余部連馬飼調忌寸老人務大参大伴宿禰手拍巨勢朝臣多益須らが撰善言司を拝命する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年六月癸未条】
  • 持統天皇3年6月19日

    大唐の続守言薩弘恪らに稲を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年六月庚子条】
  • 持統天皇3年6月20日

    筑紫大宰粟田真人朝臣らに詔して、学問僧明聡観智らが新羅の師・友に送るための綿をそれぞれ百四十斤賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年六月辛丑条】
  • 持統天皇3年6月24日

    筑紫の小郡(おごおり)で新羅の弔使金道那らに饗応して物を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年六月乙巳条】
  • 持統天皇3年6月29日

    諸司に(のりのふみ)一部二十二巻を分けて賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年六月庚戌条】
  • 持統天皇3年7月1日

    陸奥の蝦夷の沙門自得が所望していた金銅の薬師仏像・観世音菩薩像を各一躯、鍾・娑羅・宝帳・香炉・幡などの物を賜る。

    この日、新羅の弔使金道那らが帰途に就く。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年七月壬子朔条】
  • 持統天皇3年7月15日

    左右の京職、及び諸国の国司に詔して、射術の習練所を築かせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年七月丙寅条】
  • 持統天皇3年7月20日

    偽の兵衛、河内国の渋川郡の人柏原広山を土左国に流した。
    偽の兵衛広山を捕えた兵衛生部連虎追広参を授けた。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年七月辛未条】
  • 持統天皇3年7月23日

    越の蝦夷八釣魚らに物を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年七月甲戌条】
  • 持統天皇3年8月2日

    百官が神祇官に集合して天神地祇の事を話し合う。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年八月壬午条】
  • 持統天皇3年8月4日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年八月甲申条】
  • 持統天皇3年8月16日

    摂津国の武庫海(むこのうみ)一千歩一歩は五尺。の内海、紀伊国の阿提郡(あてのこおり)那耆野(なきの)二万代四十町歩。、伊賀国の伊賀郡の身野(むの)二万代の漁猟を禁じ、守護人を置いて河内国の大鳥郡(おおとりのこおり)高脚海(たかしのうみ)に准えた。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年八月丙申条】
  • 持統天皇3年8月17日

    公卿に物を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年八月丁酉条】
  • 持統天皇3年8月21日

    伊予総領(いよのすべおさ)田中朝臣法麻呂らに詔して「讃吉国(さぬきのくに)御城郡(みきのこおり)で捕えた白燕は放し飼いにせよ」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年八月辛丑条】
  • 持統天皇3年8月23日

    射術を観覧する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年八月癸卯条】
  • 持統天皇3年閏8月10日

    諸国の国司に詔して「今年の冬に戸籍を造り、九月を期限として浮浪者を取り締まるように。兵士は国ごとに四つに分け、その一つを定めて武事を習わせよ」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年潤八月庚申条】
  • 持統天皇3年閏8月27日

    浄広肆河内王筑紫大宰帥とし、武器を授けて物を賜った。
    直広壱直広弐丹比真人島に授け、食封百戸を増やした。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年潤八月丁丑条】
  • 持統天皇3年9月10日

    直広参石上朝臣麻呂直広肆石川朝臣虫名らを筑紫に遣わして位記(くらいのふみ)を送った。また新しくできた城を視察させた。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年九月己丑条】
  • 持統天皇3年10月11日

    高安城(たかやすのき)に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年十月庚申条】
  • 持統天皇3年10月22日

    直広肆下毛野朝臣子麻呂が奴婢六百人の放免を願い出たので許可する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年十月辛未条】
  • 持統天皇3年11月8日

    市の中で追広弐高田首石成の三つの武術の習熟を褒めて物を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年十一月丙戌条】
  • 持統天皇3年12月8日

    双六を禁止する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年十二月丙辰条】
  • 持統天皇4年1月1日

    物部麻呂朝臣が大盾を立て、神祇伯中臣大島朝臣が天神の寿詞を読んだ。
    終ると忌部宿禰色夫知が神璽の剣・鏡を皇后に奉った。
    皇后は即位して天皇となった。
    公卿・百寮が羅列して一斉に拝礼し、拍手した。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年正月戊寅朔条】
  • 持統天皇4年1月2日

    公卿・百寮が元会儀(むつきのついたちのひのよそおい)のように新年拝賀のように。朝拝した。
    丹比島真人布勢御主人朝臣賀騰極(ひつぎよろこぶること)即位を祝う言葉。を奏上した。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年正月己卯条】
  • 持統天皇4年1月3日

    内裏で公卿と宴する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年正月庚辰条】
  • 持統天皇4年1月7日

    内裏で公卿と宴して衣裳を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年正月甲申条】
  • 持統天皇4年1月15日

    百寮が薪を進上する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年正月壬辰条】
  • 持統天皇4年1月17日

    天下に大赦する。ただし赦免の非対象者はこの例には当らない。

    有位者に爵一級を賜る。

    鰥寡(やもめ)孤独(ひとりひと)篤癃(あつえひと)・貧しくて生活出来ない者に稲を賜り、調役を免除する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年正月甲午条】
  • 持統天皇4年1月20日

    解部(ときべ)百人を刑部省に増員する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年正月丁酉条】
  • 持統天皇4年1月23日

    畿内の天神地祇に班幣し、神戸・田地を増やす。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年正月庚子条】
  • 持統天皇4年2月5日

    腋上陂(わきのかみのいけのつつみ)に行幸して、公卿・大夫の馬を観閲する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年二月壬子条】
  • 持統天皇4年2月11日

    新羅の沙門詮吉級飡北助知ら五十人が帰化する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年二月戊午条】
  • 持統天皇4年2月17日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年二月甲子条】
  • 持統天皇4年2月19日

    内裏で斎会を行う。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年二月丙寅条】
  • 持統天皇4年2月25日

    帰化した新羅の韓奈末許満ら十二人を武蔵国に住まわせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年二月壬申条】
  • 持統天皇4年3月20日

    京と畿内の人で年八十以上の者に島宮(しまのみや)の稲を一人二十束ずつ賜る。

    有位者に布二端を加え賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年三月丙申条】
  • 持統天皇4年4月3日

    使いを遣わして広瀬大忌神(ひろせのおおいみのかみ)竜田風神(たつたのかぜのかみ)を祭らせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年四月己酉条】
  • 持統天皇4年4月7日

    京と畿内の耆老(おきな)耆女(おみな)五千三十一人に稲を一人二十束ずつ賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年四月癸丑条】
  • 持統天皇4年4月14日

    詔して「百官の人、及び畿内の人で有位者は六年に限り、無位者は七年に限りとする。その出勤する日を以って九等に選び定めよ。四等以上の者は考仕令(こうしりょう)のままに、その善最(よさいさおしさ)善は勤務態度。最は職掌の適否。功能(いたわりしわざ)功は特別な功績。能は特別な能力。・氏姓の大小などを量って冠位を授ける。その朝服は浄大壱以下、広弐以上は黒紫。浄大参以下、広肆以上は赤紫。正の八級は赤紫。直の八級は緋。勤の八級は深緑。務の八級は浅緑。追の八級は深縹。進の八級は浅縹。別に浄広弐以上は、一幅に一個の綾羅(あやうすはた)など様々に用いることを許す。浄大参以下、直広肆以上は、一幅の二個の綾羅など様々に用いることを許す。(かむはた)の帯・白い袴は上下を通して用いよ。その他はこれまで通りとする」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年四月庚申条】
  • 持統天皇4年4月22日

    初めて所々で雨乞いをした。日照りが続いたからである。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年四月戊辰条】
  • 持統天皇4年5月3日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年五月戊寅条】
  • 持統天皇4年5月10日

    百済の男女二十一人が帰化する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年五月乙酉条】
  • 持統天皇4年5月15日

    内裏で初めて安居の講説をする。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年五月庚寅条】
  • 持統天皇4年6月6日

    泊瀬に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年六月辛亥条】
  • 持統天皇4年6月25日

    全ての有位者を召して、位と年齢を読み知らせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年六月庚午条】
  • 持統天皇4年7月1日

    公卿・百寮が初めて新しい朝服を着る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年七月丙子朔条】
  • 持統天皇4年7月3日

    天神地祇に班幣する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年七月戊寅条】
  • 持統天皇4年7月5日

    皇子高市太政大臣とする。
    正広参丹比島真人に授けて右大臣とする。
    あわせて八省・百寮も皆遷任する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年七月庚辰条】
  • 持統天皇4年7月6日

    大宰・国司を皆遷任する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年七月辛巳条】
  • 持統天皇4年7月7日

    詔して「公卿・百寮に命じる。有位者は今後、家の中でも朝服を着て、開門する前に参上せよ」と。
    昔は宮門に至ってから朝服を着ていたか。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年七月壬午条】
  • 持統天皇4年7月9日

    詔して「朝堂に座上してる際、親王を見るときは今まで通りでよい。大臣と王のときは堂の前に起立せよ。二王以上二等以上の皇親か。二人以上の皇親、または以上を以下の誤りとする説もある。のときは座から下り跪くようにせよ」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年七月甲申条】
  • 持統天皇4年7月14日

    詔して「朝堂の座上してる際、大臣を見るときは、坐を動いて跪くようにせよ」と。

    この日、絁・糸・綿・布を七寺の安居する沙門三千三百六十三人に施した。
    別に皇太子草壁皇子。1年3ヶ月前に薨御。の為に三寺の安居する沙門三百二十九人に施しをした。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年七月己丑条】
  • 持統天皇4年7月18日

    使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祭らせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年七月癸巳条】
  • 持統天皇4年8月4日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年八月戊申条】
  • 持統天皇4年8月11日

    帰化した新羅人らを下毛野国に住まわせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年八月乙卯条】
  • 持統天皇4年9月1日

    諸国に詔して「戸籍を造ることは戸令に依れ」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年九月乙亥朔条】
  • 持統天皇4年9月11日

    詔して「朕は紀伊を巡幸する故、今年の京師(みやこ)の田租・口賦は徴収をやめよ」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年九月乙酉条】
  • 持統天皇4年9月13日

    紀伊に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年九月丁亥条】
  • 持統天皇4年9月23日

    大唐の学問僧智宗義徳浄願軍丁(いくさよほろ)筑紫国の上陽咩郡(かみつやめのこおり)大伴部博麻が新羅の送使大奈末金高訓らに従って筑紫に帰還する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年九月丁酉条】
  • 持統天皇4年9月24日

    紀伊に至る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年九月戊戌条】
  • 持統天皇4年10月5日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十月戊申条】
  • 持統天皇4年10月10日

    大唐の学問僧智宗らが京師(みやこ)に至る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十月癸丑条】
  • 持統天皇4年10月15日

    使者を遣わして、筑紫大宰河内王らに詔して「新羅の送使大奈末金高訓らの饗応は、学生土師宿禰甥らを送ってきた送使の例に准ぜよ。その慰労と賜物は詔書に依る」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十月戊午条】
  • 持統天皇4年10月22日

    軍丁筑紫国の上陽咩郡の人大伴部博麻に詔して「天豊財重日足姫天皇の七年斉明天皇七年。、百済を救う役でお前は唐軍の捕虜となった。天命開別天皇の三年天智天皇称制三年、または天智天皇即位三年(天智天皇称制九年)の両方が考えられる。に、土師連富杼氷連老筑紫君薩夜麻弓削連元宝の子の四人が唐人の計画を奏上しようと思ったが、衣糧も無く、達成できないことを憂えた。そこで博麻土師富杼らに『私はお前たちと共に本朝に行きたいが、衣糧が無く共に行くことは出来ない。どうか私の身を売って衣食に充ててくれ』と言った。富杼らは、博麻の計画に任せて、天朝に帰ることが出来た。お前は他国に一人残って三十年。朕はその朝廷を尊び国を愛し、己を売って忠心を表したことが嬉しい。そこで務大肆とあわせて絁五匹・綿十屯・布三十端・稲千束・水田四町を賜ろう。その水田は曽孫で引き継げ。三族の課役を免じ、その功を顕彰する」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十月乙丑条】
  • 持統天皇4年10月29日

    高市皇子が藤原の宮地を視察した。公卿・百寮も従った。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十月壬申条】
  • 持統天皇4年11月7日

    送使金高訓らを賞してそれぞれ物を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十一月庚辰条】
  • 持統天皇4年11月11日

    勅を承り、初めて元嘉暦(げんかのこよみ)儀鳳暦(ぎほうのこよみ)を行う。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十一月甲申条】
  • 持統天皇4年12月3日

    送使金高訓らが帰途に就く。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十二月乙巳条】
  • 持統天皇4年12月12日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十二月甲寅条】
  • 持統天皇4年12月14日

    吉野宮から還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十二月丙辰条】
  • 持統天皇4年12月19日

    藤原の宮地を視察した。公卿・百寮が皆従った。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十二月辛酉条】
  • 持統天皇4年12月23日

    公卿以下に賞賜があった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十二月乙丑条】
  • 持統天皇5年1月1日

    親王・諸臣・内親王・女王・内命婦らに位を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年正月癸酉朔条】
  • 持統天皇5年1月7日

    公卿に飲食・衣裳を賜る。

    正広肆百済王余禅広直大肆遠宝良虞南典らに(にぎおえ)を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年正月己卯条】
  • 持統天皇5年1月13日

    食封を加増した。
    皇子高市に二千戸。前の分と合わせて三千戸。
    浄広弐皇子穂積に五百戸。
    浄大参皇子川島に百戸。前の分と合わせて五百戸。
    正広参右大臣丹比島真人に三百戸。前の分と合わせて五百戸。
    正広肆百済王禅広に百戸。前のと合わせて二百戸。
    直大壱布勢御主人朝臣大伴御行宿禰に八十戸。前の分と合わせて三百戸。
    その他にも加増がそれぞれあった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年正月乙酉条】
  • 持統天皇5年1月14日

    詔して「直広肆筑紫史益は筑紫の大宰府の(ふびと)に任ぜられて以来、今まで二十九年もの間、清き忠誠を持ち、怠惰にならなかった。そこで食封五十戸・絁十五匹・綿二十五屯・布五十端・稲五千束を賜ろう」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年正月丙戌条】
  • 持統天皇5年1月16日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年正月戊子条】
  • 持統天皇5年1月23日

    吉野宮から還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年正月乙未条】
  • 持統天皇5年2月1日

    公卿らに詔して「卿らは天皇の御世に仏殿・経蔵を作り、月ごとの六斎(むよりのいみ)を行った。天皇は時々、大舎人を遣わして尋ねた。朕の世でも同じようにしよう。故に慎んで仏法を崇めよ」と。

    この日、宮人に位記(くらいのふみ)を授ける。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年二月壬寅朔条】
  • 持統天皇5年3月3日

    公卿と西庁で宴する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年三月甲戌条】
  • 持統天皇5年3月5日

    公私の馬を御苑で観閲する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年三月丙子条】
  • 持統天皇5年3月22日

    詔して「もし百姓の弟が兄の為に売られれば良民(おおみたから)に入れよ。もし子が父母の為に売られれば賤民(やっこ)に入れよ。もし借財の為に賤民となった者は良民に入れよ。その子が奴婢と連れ合って生んだ子もまた全て良民とせよ」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年三月癸巳条】
  • 持統天皇5年4月1日

    詔して「もし氏祖の時に奴婢を免ぜられて既に除籍されている者を、その眷族らが訴えて我が奴婢と言ってはならない」と。

    大学博士上村主百済大税(おおちから)千束を賜る。その学業を勧めたのである。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年四月辛丑朔条】
  • 持統天皇5年4月11日

    使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祭らせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年四月辛亥条】
  • 持統天皇5年4月16日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年四月丙辰条】
  • 持統天皇5年4月22日

    吉野宮から還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年四月壬戌条】
  • 持統天皇5年5月18日

    詔して「この夏の陰雨(ながあめ)は季節に外れている。恐らく(なりわい)を損なうであろう。朝から晩まで憂え恐れている。過ちがあったのではと思う。そこで公卿・百寮に命じる。酒肉を禁じ、心を修めて過ちを悔いよ。京と畿内の諸寺の僧らは五日間誦経せよ。効果があることを願う」と。
    四月から雨が続き、この月六月。この記事は同年六月条の直後にあるので注意。にまで至ったのである。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年五月戊子条】
  • 持統天皇5年5月21日

    百済の淳武微子に壬申年の功を褒めて直大参を賜り、さらに絁・布を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年五月辛卯条】
  • 持統天皇5年6月

    京師(みやこ)と郡国四十に雨による水害があった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年六月条】
  • 持統天皇5年6月20日

    天下に大赦する。ただし盗賊のみは赦例には入れなかった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年六月己未条】
  • 持統天皇5年7月3日

    吉野宮に行幸する。

    この日、伊予国司田中朝臣法麻呂らが宇和郡(うわのこおり)御馬山(みまのやま)白銀(しろがね)三斤八両・𨥥(あらがね)一籠を献上する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年七月壬申条】
  • 持統天皇5年7月7日

    公卿と宴して朝服を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年七月丙子条】
  • 持統天皇5年7月12日

    吉野に至る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年七月辛巳条】
  • 持統天皇5年7月15日

    使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祭らせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年七月甲申条】
  • 持統天皇5年8月13日

    十八氏割注に「大三輪・雀部・石上・藤原・石川・巨勢・膳部・春日・上毛野・大伴・紀伊・平群・羽田・阿倍・佐伯・采女・穂積・阿曇」とある。に詔して、その先祖の墓記を進上させる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年八月辛亥条】
  • 持統天皇5年8月23日

    使者を遣わして竜田風神・信濃の須波(すわ)水内(みぬち)らの神を祭らせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年八月辛酉条】
  • 持統天皇5年9月4日

    音博士大唐の続守言薩弘恪、書博士百済の末士善信に銀をそれぞれ二十両ずつ賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年九月壬申条】
  • 持統天皇5年9月9日

    浄大参皇子川島が薨じる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年九月丁丑条】
  • 持統天皇5年9月23日

    直大弐佐伯宿禰大目を追贈し、あわせて賻物(はぶりもの)を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年九月辛卯条】
  • 持統天皇5年10月1日

    日蝕があった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年十月戊戌朔条】
  • 持統天皇5年10月8日

    詔して「およそ先皇の陵戸(みささぎのへ)は五戸以上を置く。これより他の王たちの有功者は三戸を置く。もし陵戸が不足するなら百姓を充て、その徭役を免除する。三年に一度替えよ」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年十月乙巳条】
  • 持統天皇5年10月13日

    畿内と諸国に長生地(いきはなつところ)殺生禁断の地。を各一千歩置いた。

    この日、天皇が吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年十月庚戌条】
  • 持統天皇5年10月20日

    吉野に至る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年十月丁巳条】
  • 持統天皇5年10月27日

    使者を遣わして新益京(しんやくのみやこ)藤原宮を指す。で地鎮祭を行わせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年十月甲子条】
  • 持統天皇5年11月1日

    大嘗を行った。神祇伯中臣朝臣大島が天神の寿詞を読んだ。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年十一月戊辰条】
  • 持統天皇5年11月25日

    公卿に衾を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年十一月壬辰条】
  • 持統天皇5年11月28日

    公卿以下、主典に至るまでに饗応して、絹などを賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年十一月乙未条】
  • 持統天皇5年11月30日

    神祇官の長上(ながつかえ)毎日出勤する官。以下、神部らに至るまで、及び供奉した同月に行われた大嘗の供奉。播磨国・因幡国の郡司以下、百姓男女に至るまでに饗応して、絹などを賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年十一月丁酉条】
  • 持統天皇5年12月2日

    医博士務大参徳自珍・呪禁博士木素丁武沙宅万首に銀をそれぞれ二十両賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年十二月己亥条】
  • 持統天皇5年12月2日

    詔して「右大臣この当時は丹比島。に賜る宅地は四町、直広弐以上には二町、大参以下には一町、勤以下から無位に至るまではその戸口に従う。その上戸一町、中戸半町、下戸四分の一、王たちもまたこれに准えよ」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年十二月己亥条】
  • 持統天皇6年1月4日

    皇子高市に食封二千戸を加増する。前の分と合わせて五千戸となる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年正月庚午条】
  • 持統天皇6年1月7日

    公卿らに饗応して衣裳を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年正月癸酉条】
  • 持統天皇6年1月12日

    新益京(しんやくのみやこ)の路を視察する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年正月戊寅条】
  • 持統天皇6年1月16日

    公卿以下、初位以上に至るまでに饗応する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年正月壬午条】
  • 持統天皇6年1月27日

    高宮(たかみや)に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年正月癸巳条】
  • 持統天皇6年1月28日

    高宮に至る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年正月甲午条】
  • 持統天皇6年2月11日

    諸官に詔して「三月三日に伊勢に行こうと思う。この意味を知り、諸々の衣物を準備せよ」と。

    陰陽博士沙門法蔵道基に銀をそれぞれ二十両賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年二月丁未条】
  • 持統天皇6年2月19日

    刑部省に詔して、罪の軽い罪人を赦免する。

    この日、中納言直大弐三輪朝臣高市麻呂が上表して敢えて直言し、天皇の伊勢行幸は農時を妨げると諫めた。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年二月乙卯条】
  • 持統天皇6年3月3日

    浄広肆広瀬王直広参当麻真人智徳直広肆紀朝臣弓張らを留守官とした。

    中納言三輪朝臣高市麻呂はその冠を脱いで朝に捧げて「農作の季節に天皇が動いてはなりません」と重ねて諫めた。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年三月戊辰条】
  • 持統天皇6年3月6日

    諌めに従わず、遂に伊勢に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年三月辛未条】
  • 持統天皇6年3月17日

    通り過ぎた神郡(かみのこおり)、及び伊賀伊勢志摩国造らに冠位を賜った。あわせて今年の調役を免じた。
    また供奉する騎士・諸司の荷丁・行宮を造る丁の今年の調役を免じ、天下に大赦した。ただし盗賊は赦例には入れなかった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年三月壬午条】
  • 持統天皇6年3月19日

    通り過ぎた志摩の人民の男女の年八十以上に稲をそれぞれ五十束賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年三月甲申条】
  • 持統天皇6年3月20日

    天皇は浄御原宮。に還った。
    巡幸地ごとに郡県の吏民を集めて労い、物を賜って歌舞を奏させた。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年三月乙酉条】
  • 持統天皇6年3月29日

    詔して、近江・美濃・尾張・参河・遠江などの国の供奉した騎士、及び諸国の荷丁(もちよほろ)・行宮を造った丁は今年の調役を免じた。

    詔して、天下の人民の困窮者に稲を賜った。男は三束、女は二束だった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年三月甲午条】
  • 持統天皇6年4月2日

    大伴宿禰友国直大弐を追贈し、あわせて賻物を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年四月丁酉条】
  • 持統天皇6年4月5日

    四畿内大和・山城・摂津・河内の四国。の人民の荷丁の今年の調役を免じる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年四月庚子条】
  • 持統天皇6年4月19日

    使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祀らせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年四月甲寅条】
  • 持統天皇6年4月21日

    有位の親王以下、進広肆に至るまで、難波の大蔵の(すき)をそれぞれに賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年四月丙辰条】
  • 持統天皇6年4月25日

    詔して「繋囚・徒刑囚は皆放免せよ」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年四月庚申条】
  • 持統天皇6年5月6日

    阿胡行宮(あごのかりみや)に行幸した時同年三月の伊勢行幸の時。、贄を奉った紀伊国の牟婁郡(むろのこおり)の人阿古志海部河瀬麻呂ら兄弟三戸に十年の調役・雑徭を免じた。
    また船頭八人の今年の調役を免じた。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年五月庚午条】
  • 持統天皇6年5月7日

    相摸国司布勢色布智と思われる。が赤烏の雛二羽を献上した。「御浦郡(みうらのこおり)で獲ました」という。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年五月辛未条】
  • 持統天皇6年5月12日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年五月丙子条】
  • 持統天皇6年5月16日

    還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年五月庚辰条】
  • 持統天皇6年5月17日

    大夫・謁者(ものもうしひと)を遣わして、名山・大河を祀って雨乞いさせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年五月辛巳条】
  • 持統天皇6年5月20日

    文忌寸智徳直大壱を追贈し、あわせて賻物を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年五月甲申条】
  • 持統天皇6年5月23日

    浄広肆難波王らを遣わして、藤原の宮地で地鎮祭を行わせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年五月丁亥条】
  • 持統天皇6年5月26日

    使者を遣わし、伊勢・大倭・住吉・紀伊の四ヶ所の大神に奉幣して、新宮のことを報告する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年五月庚寅条】
  • 持統天皇6年閏5月3日

    大水が出た。
    使いを遣わして国々を巡らせ、災害により生活困難になった者に官稲を貸し、採山林池沢での採捕を許させた。
    詔して、京師及び四畿内に金光明経(こうこうみょうぎょう)を講説させた。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年潤五月丁酉条】
  • 持統天皇6年閏5月4日

    沙門観成に絁十五匹・綿三十屯・布五十端を賜り、その造った鉛粉(えんぷん)白粉(おしろい)。を褒める。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年潤五月戊戌条】
  • 持統天皇6年閏5月13日

    伊勢太神が天皇に奏上して「伊勢国は今年の調役を免ぜられましたが、二つの神郡(かみのこおり)から納めるべき赤引糸三十五斤は、来年の分から頂ければと思います」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年潤五月丁未条】
  • 持統天皇6年閏5月15日日干支を乙酉としているが、この月に乙酉は無いので、己酉に改めた。【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年潤五月乙酉条】

    筑紫大宰率河内王らに詔して「沙門を大隅と阿多に遣わして仏教を伝えよ。また大唐の大使郭務悰御近江大津宮天皇の為に造った阿弥陀像を京に送れ」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年潤五月乙酉条】
  • 持統天皇6年6月9日

    郡国の長吏に勅して、名山・大河に祈祷させる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年六月壬申条】
  • 持統天皇6年6月11日

    大夫・謁者を四畿内に遣わして雨乞いさせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年六月甲戌条】
  • 持統天皇6年6月21日

    直丁(つかえのよほろ)八人に官位を賜る。大内陵(おおうちのみささぎ)天武天皇陵。を造った時に怠りなく勤めた事を褒めた。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年六月甲申条】
  • 持統天皇6年6月30日

    藤原の宮地を視察する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年六月癸巳条】
  • 持統天皇6年7月2日

    相模国司布勢朝臣色布智御浦郡(みうらのこおり)少領(すけのみやつこ)割注に「闕姓名」とある。と赤烏を捕獲した鹿島臣橡樟に位と禄を賜る。
    御浦郡の二年の調役を免じる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年七月乙未条】
  • 持統天皇6年7月7日

    公卿と宴する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年七月庚子条】
  • 持統天皇6年7月9日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年七月壬寅条】
  • 持統天皇6年7月11日

    使者を遣わして広瀬と竜田を祀らせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年七月甲辰条】
  • 持統天皇6年7月28日

    還幸する。

    この夜、熒惑(けいごく)火星。歳星(さいしょう)木星。が一歩の内に光ったり隠れたりして、近づいては離れることが四度あった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年七月辛酉条】
  • 持統天皇6年8月3日

    赦罪する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年八月乙丑条】
  • 持統天皇6年8月17日

    飛鳥皇女の田荘に行幸して、その日の内に還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年八月己卯条】
  • 持統天皇6年9月9日

    班田大夫(たたまえのまえつきみ)らを四畿内に遣わす。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年九月辛丑条】
  • 持統天皇6年9月14日

    神祇官が神宝書(かんだからのふみ)四巻・(かぎ)九箇・木印(きのおして)一箇を進上する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年九月丙午条】
  • 持統天皇6年9月21日

    伊勢国司が嘉禾(よきいね)二本を献上する。
    越前国司が白蛾(しろきひいる)そのままだと白い蛾。白鳥やガチョウとする説もある。を献上する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年九月癸丑条】
  • 持統天皇6年9月26日

    詔して「白蛾を角鹿郡(つぬがのこおり)浦上(うらかみ)の浜で捕獲した。そこで笥飯神気比神宮。に食封二十戸を増やしてこれまでの分に加える」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年九月戊午条】
  • 持統天皇6年10月11日

    山田史御形務広肆を授ける。以前に沙門となって新羅で学問した。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年十月壬申条】
  • 持統天皇6年10月12日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年十月癸酉条】
  • 持統天皇6年10月19日

    還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年十月庚辰条】
  • 持統天皇6年10月19日

    新羅が級飡朴億徳金深薩らを遣わして調を献上する。

    遣新羅使直広肆息長真人老務大弐川内忌寸連らに禄物を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年十月庚辰条】
  • 持統天皇6年10月19日

    新羅の朴憶徳に難波館で饗応する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年十月庚辰条】
  • 持統天皇6年12月14日

    音博士続守言薩弘恪にそれぞれ水田四町を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年十二月甲戌条】
  • 持統天皇6年12月24日

    新羅の調を伊勢(いせ)住吉(すみのえ)紀伊()大倭(やまと)菟名足(うなたり)の五社に奉る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年十二月甲申条】
  • 持統天皇7年1月2日

    浄広壱を皇子高市に授け、浄広弐を皇子と皇子弓削に授ける。

    この日、詔して天下の人民の服は黄色の衣、奴は皁衣(くろきぬ)とする。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年正月壬辰条】
  • 持統天皇7年1月2日

    公卿・大夫らを饗する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年正月壬辰条】
  • 持統天皇7年1月13日

    京師、及び畿内の有位で年八十以上の人に衾一領・絁二匹・綿二屯・布四端を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年正月癸卯条】
  • 持統天皇7年1月15日

    正広参百済王善光に追贈し、あわせて賻物を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年正月乙巳条】
  • 持統天皇7年1月16日

    京師の男女年八十以上、及び困窮者に布を賜る。
    船瀬の沙門法鏡に水田三町を賜る。

    この日、漢人(あやひと)らが踏歌(あられはしり)足を踏みならしながら歌う歌。を奏する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年正月丙午条】
  • 持統天皇7年2月3日北野本は二月辛酉(58)朔、他は二月庚申(57)朔。同年正月が辛卯(28)朔なので、どちらも整合性は取れている。ちなみに三月は庚寅(27)朔。どちらを採用するかで正月と二月の月の大小が逆転する。当サイトでは二月庚申(57)朔を採用している。

    新羅が沙飡金江南韓奈麻金陽元らを遣わしての喪を告げる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年二月壬戌条】
  • 持統天皇7年2月10日

    造京司(みやこつくるつかさ)衣縫王らに詔して、掘り出された(かばね)を他所に埋葬させる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年二月己巳条】
  • 持統天皇7年2月30日

    漂着した新羅人牟自毛礼ら三十七人を憶徳らに託す。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年二月己丑条】
  • 持統天皇7年3月1日

    日蝕があった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年三月庚寅朔条】
  • 持統天皇7年3月5日

    大学博士勤広弐上村主百済に食封三十戸を賜る。儒道(はかせのみち)を褒めたのである。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年三月甲午条】
  • 持統天皇7年3月6日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年三月乙未条】
  • 持統天皇7年3月11日

    直大弐葛原朝臣大島に賻物を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年三月庚子条】
  • 持統天皇7年3月13日

    吉野宮から還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年三月壬寅条】
  • 持統天皇7年3月16日

    遣新羅使直広肆息長真人老勤大弐大伴宿禰子君ら、及び学問僧弁通神叡らに絁・綿・布を賜る。
    また新羅王に賻物を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年三月乙巳条】
  • 持統天皇7年3月17日

    詔して、天下に桑・(からむし)・梨・栗・蕪菁(あおな)などの草木を勧めて植えさせた。五穀を助ける為である。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年三月丙午条】
  • 持統天皇7年4月17日

    大夫・謁者を遣わして諸社に祈雨させる。
    また使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祀らせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年四月丙子条】
  • 持統天皇7年4月22日

    詔して「内蔵寮允(くらのまつりごとひと)大伴男人が不当利得を図ったので、位二階を下げて解任する。典鎰(かぎつかさ)置始多久菟野大伴もまた不当利得を図ったので、位一階を下げて解任する。監物(おろしもののつかさ)巨勢邑治は物を自分に収めなかったが、事情を知っていて盗ませた故、位二階を下げて解任する。しかし置始多久は壬申年の役でよく勤めたこともあるので赦す。ただし盗んだ物は律に従い徴収せよ」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年四月辛巳条】
  • 持統天皇7年5月1日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年五月己丑朔条】
  • 持統天皇7年5月7日

    吉野宮から還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年五月乙未条】
  • 持統天皇7年5月15日

    無遮大会を内裏に設ける。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年五月癸卯条】
  • 持統天皇7年6月1日

    詔して高麗の沙門福嘉を還俗させる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年六月己未朔条】
  • 持統天皇7年6月4日

    直広肆引田朝臣広目守君苅田巨勢朝臣麻呂葛原朝臣臣麻呂巨勢朝臣多益須丹比真人池守紀朝臣麻呂の七人に授ける。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年六月壬戌条】
  • 持統天皇7年7月7日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年七月甲午条】
  • 持統天皇7年7月12日

    使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祀らせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年七月己亥条】
  • 持統天皇7年7月14日

    大夫・謁者を遣わして諸社に祈雨させる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年七月辛丑条】
  • 持統天皇7年7月16日

    大夫・謁者を遣わして諸社に請雨させる。

    吉野から還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年七月癸卯条】
  • 持統天皇7年8月1日

    藤原の宮地に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年八月戊午朔条】
  • 持統天皇7年8月21日

    還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年八月戊寅条】
  • 持統天皇7年9月1日

    日蝕があった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年九月丁亥朔条】
  • 持統天皇7年9月5日

    多武嶺(たむのみね)に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年九月辛卯条】
  • 持統天皇7年9月6日

    還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年九月壬辰条】
  • 持統天皇7年9月10日

    清御原天皇の為に無遮大会を内裏に設ける。
    繋囚のことごとくを赦免する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年九月丙申条】
  • 持統天皇7年9月16日

    直広参蚊屋忌寸木間を追贈し、あわせて賻物を賜った。壬申年の役の功を褒めたのである。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年九月壬寅条】
  • 持統天皇7年10月2日

    詔して「今年から、親王から始まり進位に至るまでの人々の武器を調べさせる。浄冠から直冠に至るまでは、人ごとに甲一領・大刀一口・弓一張・矢一具・鞆一枚・鞍馬。勤冠から進冠に至までは、人ごとに大刀一口・弓一張・矢一具・鞆一枚。このように予め備えよ」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年十月戊午条】
  • 持統天皇7年10月23日

    仁王経(におうぎょう)を諸国に講説させる。四日間で終った。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年十月己卯条】
  • 持統天皇7年11月5日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年十一月庚寅条】
  • 持統天皇7年11月7日

    耽羅の王子・佐平らに物を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年十一月壬辰条】
  • 持統天皇7年11月10日

    還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年十一月乙未条】
  • 持統天皇7年11月14日

    沙門法員善往真義らを遣わして、近江国の益須郡(やすのこおり)醴泉(こさけのいずみ)を試飲させる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年十一月己亥条】
  • 持統天皇7年11月23日

    直大肆直広肆引田朝臣少麻呂に授け、食封五十戸を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年十一月戊申条】
  • 持統天皇7年12月21日

    陣法博士(いくさののりのはかせ)らを遣わして諸国に教習させる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年十二月丙子条】
  • 持統天皇8年1月2日

    正広肆直大壱布勢朝臣御主人大伴宿禰御行に授けた。それぞれ食封二百戸を増やして、前の分と合わせて五百戸とした。並びに氏上とした。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年正月丙戌条】
  • 持統天皇8年1月7日

    公卿らを饗する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年正月辛卯条】
  • 持統天皇8年1月15日

    御薪を奉る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年正月己亥条】
  • 持統天皇8年1月16日

    百官の人々を饗する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年正月庚子条】
  • 持統天皇8年1月17日

    漢人が踏歌(あられはしり)を奏した。
    五位以上が大射を行った。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年正月辛丑条】
  • 持統天皇8年1月18日

    六位以下が大射を行った。四日間で終った。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年正月壬寅条】
  • 持統天皇8年1月19日

    唐人が踏歌を奏する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年正月癸卯条】
  • 持統天皇8年1月21日

    藤原宮に行幸する。即日還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年正月乙巳条】
  • 持統天皇8年1月23日

    務広肆などの位を大唐の七人と粛慎二人に授ける。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年正月丁未条】
  • 持統天皇8年1月24日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年正月戊申条】
  • 持統天皇8年3月1日

    日蝕があった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年三月甲申朔条】
  • 持統天皇8年3月2日

    直広肆大宅朝臣麻呂勤大弐台忌寸八島黄書連本実らを鋳銭司(ぜにのつかさ)に任命する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年三月乙酉条】
  • 持統天皇8年3月11日

    詔して「無位の人を郡司に任ずる場合、進広弐を大領に授け、進大参を小領に授けよ」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年三月甲子条】
  • 持統天皇8年3月16日

    詔して「七年に醴泉が近江国の益須郡の都賀山(つがやま)に涌いた。様々な病人が益須寺に宿り、治療する者が多い。故に入水田四町・布六十端を施入して、益須郡の今年調役・雑徭を免除せよ。国司の頭から目に至るまで、位一階を進める。その醴泉を初めて試した葛野羽衝百済土羅羅女にそれぞれ絁二匹・布十端・鍬十口を賜る」と。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年三月己亥条】
  • 持統天皇8年3月22日

    諸社に奉幣する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年三月乙巳条】
  • 持統天皇8年3月23日

    神祇官の頭から祝部らに至るまで百六十四人それぞれに絁・布を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年三月丙午条】
  • 持統天皇8年4月5日

    浄大肆筑紫大宰率河内王に追贈し、あわせて賻物を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年四月戊午条】
  • 持統天皇8年4月7日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年四月庚申条】
  • 持統天皇8年4月13日

    使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祀らせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年四月丙寅条】
  • 持統天皇8年4月四月丁亥とあるが、四月に丁亥は無い。

    吉野宮から還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年四月丁亥条】
  • 持統天皇8年4月17日

    律師道光に賻物を贈る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年四月庚午条】
  • 持統天皇8年5月6日

    公卿・大夫を内裏で饗する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年五月戊子条】
  • 持統天皇8年5月11日

    金光明経(こんこうみょうぎょう)百部を諸国に送り届け、必ず毎年正月上玄(かみつゆりはみのひ)陰暦で七、八日頃で月が半月になる日。に読み、その布施は当国の官物から充てることとする。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年五月癸巳条】
  • 持統天皇8年6月8日

    河内国の更荒郡(さららのこおり)が白山鶏を献上した。
    更荒郡の大領・小領にそれぞれ位一級を賜り、あわせて賜物があった。
    捕獲した刑部造韓国進広弐を賜り、あわせて賜物があった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年六月庚申条】
  • 持統天皇8年7月4日

    諸国に使いを遣わして巡察させる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年七月丙戌条】
  • 持統天皇8年7月15日

    使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祀らせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年七月丁酉条】
  • 持統天皇8年8月17日

    皇女飛鳥の為に沙門百人を得度させる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年八月戊辰条】
  • 持統天皇8年9月1日

    日蝕があった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年九月壬午朔条】
  • 持統天皇8年9月4日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年九月乙酉条】
  • 持統天皇8年9月22日

    浄広肆三野王筑紫大宰率を拝命する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年九月癸卯条】
  • 持統天皇8年10月20日

    白蝙蝠を捕獲した飛騨国の荒城郡(あらきのこおり)弟国部弟日進大肆を賜り、あわせて絁四匹・綿四屯・布十端を賜った。
    その戸の課役は終身免除とした。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年十月庚午条】
  • 持統天皇8年11月26日

    死罪以下の者を赦免する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年十一月丙午条】
  • 持統天皇8年12月6日

    藤原宮に遷都する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年十二月乙卯条】
  • 持統天皇8年12月9日

    百官が拝朝する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年十二月戊午条】
  • 持統天皇8年12月10日

    親王以下、郡司などに至るまで、絁・綿・布をそれぞれに賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年十二月己未条】
  • 持統天皇8年12月12日

    公卿・大夫と宴する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年十二月辛酉条】
  • 持統天皇9年1月5日

    浄広弐を皇子舎人に授ける。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年正月甲申条】
  • 持統天皇9年1月7日

    公卿・大夫を内裏で饗する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年正月丙戌条】
  • 持統天皇9年1月15日

    御薪を奉る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年正月甲午条】
  • 持統天皇9年1月16日

    百官を饗する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年正月乙未条】
  • 持統天皇9年1月17日

    大射を行った。四日間で終った。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年正月丙申条】
  • 持統天皇9年閏2月8日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年潤二月丙戌条】
  • 持統天皇9年閏2月15日

    還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年潤二月癸巳条】
  • 持統天皇9年3月2日

    新羅が王子金良琳補命未詳。薩飡朴強国ら、及び韓奈麻金周漢金忠仙らを遣わし、国政を奏上して調物を献上する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年三月己酉条】
  • 持統天皇9年3月12日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年三月己未条】
  • 持統天皇9年3月15日

    吉野から還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年三月壬戌条】
  • 持統天皇9年3月15日

    務広弐文忌寸博勢進広参下訳語諸田らを多禰(たね)種子島。に遣わして(ひな)の居所を調べさせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年三月壬戌条】
  • 持統天皇9年4月9日

    使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祀らせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年四月丙戌条】
  • 持統天皇9年4月17日

    直広参賀茂朝臣蝦夷追贈割注に「もとの位は勤大壱」とある。し、あわせて賻物を賜る。
    直大肆文忌寸赤麻呂追贈割注に「もとの位は大山中」とある。し、あわせて賻物を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年四月甲午条】
  • 持統天皇9年5月13日

    隼人・大隅に饗応する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年五月己未条】
  • 持統天皇9年5月21日

    隼人の相撲を西の槻の下で観覧する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年五月丁卯条】
  • 持統天皇9年6月3日

    大夫・謁者を遣わし、京師及び四畿内の諸社に詣でて請雨させる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年六月己卯条】
  • 持統天皇9年6月16日

    諸臣の年八十以上及び重病者にそれぞれ物を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年六月壬辰条】
  • 持統天皇9年6月18日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年六月甲午条】
  • 持統天皇9年6月26日

    吉野から還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年六月壬寅条】
  • 持統天皇9年7月23日

    使者を遣わして、広瀬大忌神と竜田風神を祀らせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年七月戊辰条】
  • 持統天皇9年7月26日

    遣新羅使直広肆小野朝臣毛野務大弐伊吉連博徳らにそれぞれ物を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年七月辛未条】
  • 持統天皇9年8月24日

    吉野に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年八月己亥条】
  • 持統天皇9年8月30日

    吉野から還幸する

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年八月乙巳条】
  • 持統天皇9年9月4日

    獄囚を放免する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年九月戊申条】
  • 持統天皇9年9月6日

    小野朝臣毛野らが新羅に向けて出発する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年九月庚戌条】
  • 持統天皇9年10月11日

    菟田(うだ)吉隠(よなばり)に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年十月乙酉条】
  • 持統天皇9年10月12日

    吉隠から還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年十月丙戌条】
  • 持統天皇9年12月5日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年十二月戊寅条】
  • 持統天皇9年12月13日

    吉野から還幸する。

    浄大肆泊瀬王に賻物を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年十二月丙戌条】
  • 持統天皇10年1月7日

    公卿・大夫を饗する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年正月庚戌条】
  • 持統天皇10年1月11日

    直大肆百済王南典に授ける。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年正月甲寅条】
  • 持統天皇10年1月15日

    御薪を奉る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年正月戊午条】
  • 持統天皇10年1月16日

    公卿・百寮を饗する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年正月己未条】
  • 持統天皇10年1月18日

    公卿・百寮が南門で大射する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年正月辛酉条】
  • 持統天皇10年2月3日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年二月乙亥条】
  • 持統天皇10年2月13日

    吉野から還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年二月乙酉条】
  • 持統天皇10年3月3日

    二槻宮(ふたつきのみや)に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年三月乙巳条】
  • 持統天皇10年3月12日

    (こし)度島(わたりのしま)の蝦夷伊奈理武志粛慎(みしはせ)志良守叡草錦袍袴(にしきのきぬはかま)緋紺絁(ひなはだのふとぎぬ)・斧などを賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年三月甲寅条】
  • 持統天皇10年4月10日

    使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祀らせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年四月辛巳条】
  • 持統天皇10年4月27日

    伊予国の風速郡(かぜはやのこおり)物部薬と、肥後国の皮石郡(かわしのこおり)壬生諸石追大弐を授け、あわせてそれぞれに絁四匹・糸十鉤・布二十端・鍬二十口・稲千束・水田四町を賜り、戸の調役を免じた。久しく唐の地で苦労したことを労ったのである。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年四月戊戌条】
  • 持統天皇10年4月28日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年四月己亥条】
  • 持統天皇10年5月3日

    詔して大錦上秦造綱手に姓を賜って忌寸とする。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年五月甲辰条】
  • 持統天皇10年5月4日

    吉野から還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年五月乙巳条】
  • 持統天皇10年5月8日

    直広肆尾張宿禰大隅に授け、あわせて水田四十町を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年五月己酉条】
  • 持統天皇10年6月18日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年六月戊子条】
  • 持統天皇10年6月26日

    吉野から還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年六月丙申条】
  • 持統天皇10年7月1日

    日蝕があった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年七月辛丑朔条】
  • 持統天皇10年7月2日

    罪人を赦免する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年七月壬寅条】
  • 持統天皇10年7月8日

    使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祀らせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年七月戊申条】
  • 持統天皇10年7月10日

    後皇子尊(のちのみこのみこと)高市皇子。が薨じる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年七月庚戌条】
  • 持統天皇10年8月25日

    直広壱多臣品治に授け、あわせて物を賜った。元から従った功と、関を堅守した事を褒めたのである。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年八月甲午条】
  • 持統天皇10年9月15日

    直大壱若桜部朝臣五百瀬に追贈し、あわせて賻物を賜った。元より従った功を顕彰したのである。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年九月甲寅条】
  • 持統天皇10年10月17日

    右大臣丹比真人に輿・杖を賜る。老年まで仕えた事を哀れんだのである。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年十月乙酉条】
  • 持統天皇10年10月22日

    仮に、正広参位右大臣丹比真人資人(つかえびと)百二十人を賜る。
    正広肆大納言阿倍朝臣御主人大伴宿禰御行にはそれぞれ八十人、直広壱石上朝臣麻呂直広弐藤原朝臣不比等にはそれぞれ五十人を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年十月庚寅条】
  • 持統天皇10年11月10日

    大官大寺の沙門弁通に食封三十戸を賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年十一月戊申条】
  • 持統天皇10年12月1日

    勅して、金光明経を読ませる為に毎年十二月の晦日に浄行者十人を得度させることとする。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年十二月己巳朔条】
  • 持統天皇11年1月7日

    公卿・大夫らを饗する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年正月甲辰条】
  • 持統天皇11年1月11日

    天下の鰥寡(やもめ)孤独(ひとりひと)篤癃(あつえひと)・貧しくて生活出来ない者に稲をそれぞれ賜る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年正月戊申条】
  • 持統天皇11年1月16日

    公卿・百寮を饗する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年正月癸丑条】
  • 持統天皇11年2月28日

    直広壱当麻真人国見東宮大傅(みこのみやのおおかしつき)とし、直広参路真人跡見春宮大夫(みこのみやのつかさのかみ)とし、直大肆巨勢朝臣粟持(すけ)とする。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年二月甲午条】
  • 持統天皇11年3月8日

    無遮大会(かぎりなきおがみ)を春宮に設ける。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年三月甲辰条】
  • 持統天皇11年4月4日

    満選者(こうぶりたまわるべきひと)期限が満ちて授位される資格のある者。詳しくは同四年四月庚申条に見える。浄位から直位に至るまでをそれぞれに授ける。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年四月己巳条】
  • 持統天皇11年4月7日

    吉野宮に行幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年四月壬申条】
  • 持統天皇11年4月14日

    使者を遣わして広瀬と竜田を祀らせる。

    この日、吉野から還幸する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年四月己卯条】
  • 持統天皇11年5月8日

    大夫・謁者を遣わして諸社に詣でて請雨させる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年五月癸卯条】
  • 持統天皇11年6月2日

    罪人を赦免する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年六月丁卯条】
  • 持統天皇11年6月6日

    詔して京畿の諸寺で読経させる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年六月辛未条】
  • 持統天皇11年6月16日

    五位以上を遣わして、京の寺を掃い清めさせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年六月辛巳条】
  • 持統天皇11年6月19日

    神祇に班幣する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年六月甲申条】
  • 持統天皇11年6月26日

    公卿・百寮が天皇の病の為に請願して仏像を造り始める。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年六月辛卯条】
  • 持統天皇11年6月六月癸卯となっているが、この月に癸卯は無い。【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年六月癸卯条】

    大夫・謁者を遣わして、諸社に詣でて請雨する。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年六月癸卯条】
  • 持統天皇11年7月7日

    夜半に枷をかけた盗賊百九人を赦免し、それぞれに布四常を賜った。ただし畿外の者には稲二十束だった。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年七月辛丑条】
  • 持統天皇11年7月12日

    使者を遣わして広瀬と竜田を祀らせる。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年七月丙午条】
  • 持統天皇11年7月29日

    公卿・百寮が開眼会を薬師寺に設ける。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年七月癸亥条】
  • 持統天皇11年8月2日

    天皇が禁中で策を定め、天皇の位を皇太子に譲る。

    【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年八月乙丑朔条】