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- 名前
- 漢風諡号:持統天皇(じとうてんのう, ぢとうてんわう)
- 和風諡号:高天原広野姫天皇【日本書紀】(たかまのはらひろのひめのすめらみこと)
- 鸕野皇女【日本書紀】(うののひめみこ)
- 娑羅羅皇女【日本書紀】(さららのひめみこ)
- 娑羅々皇女【日本書紀】(さららのひめみこ)
- 菟野皇女【日本書紀】(うののひめみこ)
- 鸕野讚良皇女【日本書紀】(うののさららのひめみこ)鸕野讃良皇女
- 性別
- 女性
- 生年月日
- ( ~ 斉明天皇3年12月29日)
- 没年月日
- (文武天皇元年8月2日 ~ )
- 父
天智天皇 【日本書紀 巻第二十七 天智天皇七年二月戊寅条】
- 母
遠智娘 【日本書紀 巻第二十七 天智天皇七年二月戊寅条】
- 先祖
- 配偶者
天武天皇 【日本書紀 巻第二十九 天武天皇二年二月癸未条】
- 子
- 称号・栄典
- 第41代
天皇 【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年正月戊寅朔条】
- 第41代
- 出来事
-
斉明天皇3年
天渟中原瀛真人天皇の妃となった。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 斉明天皇三年条】
帝王の女 であったが、礼を好み、全くもって謙譲で、国母の徳を有していた。-
大海人皇子の正妃となる。
【日本書紀 巻第二十八 天武天皇即位前紀】
-
-
天智天皇元年
大津宮で草壁皇子尊を生む。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 天智天皇元年条】 -
天智天皇10年10月
-
天智天皇10年10月19日
大海人皇子が隠棲する為に
【日本書紀 巻第二十八 天武天皇即位前紀 天智天皇即位四年十月壬午条】吉野宮 に向う。
-
-
天智天皇10年10月20日
吉野に着く。
【日本書紀 巻第二十八 天武天皇即位前紀 天智天皇即位四年十月癸未条】 -
天智天皇10年12月3日
天智天皇が崩じる。
【日本書紀 巻第二十七 天智天皇十年十二月乙丑条】 -
天武天皇元年6月22日
大海人皇子が挙兵を決意する。
【日本書紀 巻第二十八 天武天皇元年六月壬午条】 -
天武天皇元年6月
天渟中原瀛真人天皇に従い。東国に避難した。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 天武天皇元年六月条】
兵に命じて仲間を集め、共に謀を定めた。そして死を恐れぬ者数万人を分けて要害に配置した。 -
天武天皇元年6月24日
-
天武天皇元年6月25日
【日本書紀 巻第二十八 天武天皇元年六月甲申条】川曲 の坂下に至り、日が暮れた。
皇后が疲れたので暫く輿を留めて休息した。
しかし夜に曇って雨が降りそうになったので、あまり休息出来ずに出発した。
寒くなってきて雷雨が甚だしくなった。従う者は衣裳が濡れて寒さに堪えられなくなってきた。
三重郡家 に至り、家を一つ焼いて凍える者を温めさせた。 -
天武天皇元年6月27日
天皇は皇后を留めて不破に入った。
【日本書紀 巻第二十八 天武天皇元年六月丁亥条】 -
天武天皇元年7月
美濃の将軍・大倭の豪傑らと共に大友皇子を誅し、首級を持って
【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 天武天皇元年七月条】不破宮 に至った。 -
天武天皇2年2月27日
-
天武天皇2年
皇后に立てられる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 天武天皇二年条】
皇后は終始天皇を支えて天下を定めた。常に側で助言したり、政でも多く補佐した。
-
-
天武天皇8年5月6日
天皇は皇后及び草壁皇子尊・大津皇子・高市皇子・河島皇子・忍壁皇子・芝基皇子に詔して「朕は今日お前たちと共に朝廷で誓い、千年の後まで無事であって欲しいと思うがどうか」と。
皇子たちは共に「ごもっともでございます」と答えた。そして草壁皇子尊が先ず進んで誓って「天神地祇及び天皇よ、明らかにしたまえ。我々兄弟長幼あわせて十余の王は、それぞれ異なる腹より出ております。しかし同異を分けず、共に天皇の勅に従います。互いに助け合い、反目することは無いでしょう。もし今後この誓いに背く者があれば、身を亡ぼし、子孫は絶えることでしょう。決して忘れず、誤りません」と。
五皇子も次々に誓った。
その後に天皇が言うには「朕の男子たちはそれぞれ異なる腹から生まれている。しかし皆同じ母から産まれているかのようで愛おしい」と。
そして衣の襟を開いてその六皇子を抱いた。
そして誓って言うには「もしこの誓いを違えれば、たちまち朕の身は亡ぶであろう」と。皇后の誓いもまた天皇と同じであった。
【日本書紀 巻第二十九 天武天皇八年五月乙酉条】 -
天武天皇9年11月12日
病にかかる。
【日本書紀 巻第二十九 天武天皇九年十一月癸未条】 -
(天武天皇9年11月12日 ~ )
天武天皇が皇后の為に誓願して初めて薬師寺を建てた。そして百人を得度させた。これにより平癒した。
【日本書紀 巻第二十九 天武天皇九年十一月癸未条】 -
天武天皇10年2月25日
-
天武天皇10年7月15日
皇后が誓願して大きな斎会を開き、経を京内の諸寺に説かせた。
【日本書紀 巻第二十九 天武天皇十年七月壬子条】 -
天武天皇10年10月20日
新羅が金・銀・霞錦・幡・皮など数多くの物を献上する。
【日本書紀 巻第二十九 天武天皇十年十月乙酉条】 -
天武天皇14年12月19日
皇后の命令で、王卿ら五十五人に朝服をそれぞれ一具ずつ賜った。
【日本書紀 巻第二十九 天武天皇十四年十二月庚寅条】 -
朱鳥元年9月9日
天渟中原瀛真人天皇が崩じた。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 朱鳥元年九月丙午条】
皇后は即位せず政務を執った。 -
朱鳥元年10月2日
-
朱鳥元年10月3日
-
朱鳥元年10月29日
-
朱鳥元年11月16日
伊勢神祠に奉仕していた皇女大来が
【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 朱鳥元年十一月壬子条】京師 に帰還した。 -
朱鳥元年11月17日
地震があった。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 朱鳥元年十一月癸丑条】 -
朱鳥元年12月19日
天渟中原瀛真人天皇の為に、
【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 朱鳥元年十二月乙酉条】無遮大会 を大官 ・飛鳥 ・川原 ・小墾田豊浦 ・坂田 の五寺に設ける。 -
朱鳥元年12月26日
京師の身寄りの無い年少者・高齢者に布・帛を賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 朱鳥元年十二月壬辰条】 -
朱鳥元年4月4日
筑紫大宰が高麗・百済・新羅の三国の百姓の男女と僧尼六十二人を献上する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 朱鳥元年四月癸卯条】 -
朱鳥元年
蛇と犬は相交わった。しばらくして共に死んだ。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇即位前紀 朱鳥元年是歳条】 -
持統天皇元年1月1日
-
持統天皇元年1月5日
皇太子が公卿・百寮を率いて殯宮に詣でて慟哭した。梵衆も従って発哀した。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年正月庚午条】 -
持統天皇元年1月15日
京師の年八十以上、及び病の重い者、貧しさで生活できない者に絁・綿を賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年正月庚辰条】 -
持統天皇元年1月19日
-
持統天皇元年3月15日
帰化した
【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年三月己卯条】高麗 の五十六人を常陸国に住まわせ、田と食料を賜って生活できるようにする。 -
持統天皇元年3月20日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年三月甲申条】華縵 を殯宮に奉った。これを御蔭 という。
この日、丹比真人麻呂が誄した。礼に適ったものだった。 -
持統天皇元年3月22日
帰化した新羅人十四人を下毛野国に住まわせ、田と食料を賜って生活できるようにする。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年三月丙戌条】 -
持統天皇元年4月10日
筑紫大宰が帰化した新羅の僧尼及び百姓男女二十二人を献上した。武蔵国に住まわせ、田と食料を賜って生活できるようにした。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年四月癸卯条】 -
持統天皇元年5月22日
皇太子が公卿・百寮を率いて殯宮に詣でて慟哭した。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年五月乙酉条】
隼人の大隈・阿多の魁帥がそれぞれ仲間を率いて互いに進んで誄した。 -
持統天皇元年6月28日
罪人を赦免する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年六月庚申条】 -
持統天皇元年7月2日
詔して「およそ負債を持つ者に関して、乙酉年以前の物は利息を取ってはならない。もし既に労働で償ってる者には利息分まで労働させてはならない」と。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年七月甲子条】 -
持統天皇元年7月9日
隼人の大隅・阿多の魁帥ら三百三十七人に物を賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年七月辛未条】 -
持統天皇元年8月5日
殯宮で
【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年八月丙申条】嘗 をした。これを御青飯 という。 -
持統天皇元年8月6日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年八月丁酉条】京 の老年男女が橋の西で慟哭する。 -
持統天皇元年8月28日
-
持統天皇元年9月9日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年九月庚午条】国忌 の斎 を京師 の諸寺に設ける。 -
持統天皇元年9月10日
殯宮で設斎する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇元年九月辛未条】 -
持統天皇元年9月23日
-
持統天皇元年10月22日
-
持統天皇元年12月10日
-
持統天皇2年1月1日
皇太子が公卿・百寮を率いて殯宮に詣でて慟哭する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年正月庚申朔条】 -
持統天皇2年1月2日
僧衆が殯宮で発哀する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年正月辛酉条】 -
持統天皇2年1月8日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年正月丁卯条】無遮大会 を薬師寺 に設ける。 -
持統天皇2年1月23日
-
持統天皇2年2月2日
大宰が新羅の調賦を献上した。金・銀・絹・布・皮・銅・鉄の類十余物であった。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年二月辛卯条】
あわせて別に仏像・様々な彩色の絹、鳥・馬の類十余種を献上した。
霜林が金・銀・塗料・様々な珍しい物、あわせて八十余物を献上した。 -
持統天皇2年2月10日
霜林らに筑紫の館で饗応した。それぞれに賜物があった。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年二月己亥条】 -
持統天皇2年2月16日
詔して「今後、国忌の日には必ず斎会をせよ」と。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年二月乙巳条】 -
持統天皇2年2月29日
霜林らが帰途に就く。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年二月戊午条】 -
持統天皇2年3月21日
華縵を殯宮に進上して、藤原朝臣大島が誄する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年三月己卯条】 -
持統天皇2年5月8日
百済の敬須徳那利を甲斐国に移す。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年五月乙丑条】 -
持統天皇2年6月11日
詔して「天下に号令して、極刑囚は本罪から一等減じ、軽囚は全て赦免せよ。今年の調賦は半減せよ」と。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年六月戊戌条】 -
持統天皇2年7月11日
雨乞いをした。日照りが続いたからである。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年七月丁卯条】 -
持統天皇2年7月20日
百済の沙門道蔵に命じて雨乞いをさせた。すると午前を過ぎないうちに天下に雨が降った。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年七月丙子条】 -
持統天皇2年8月10日
殯宮で
【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年八月丙申条】嘗 して慟哭する。
大伴宿禰安摩呂が誄する。 -
持統天皇2年8月11日
-
持統天皇2年9月23日
-
持統天皇2年11月4日
皇太子が公卿・百寮と諸蕃の賓客を率いて、殯宮に詣でて慟哭した。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年十一月戊午条】
奠を奉り、楯節儛 を奏した。
諸臣はそれぞれ己の先祖が仕えてきた事を挙げ、互いに進み出て誄した。 -
持統天皇2年11月5日
蝦夷百九十余人が調賦を背負って誄する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年十一月己未条】 -
持統天皇2年11月11日
-
持統天皇2年12月12日
蝦夷の男女二百十三人に飛鳥寺の西の槻の下で饗応した。冠位を授け、それぞれに賜物があった。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇二年十二月丙申条】 -
持統天皇3年1月1日
全国の代表を集めて前殿で朝拝を行う。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年正月甲寅朔条】 -
持統天皇3年1月2日
大学寮が杖八十枚を献上する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年正月乙卯条】 -
持統天皇3年1月3日
-
持統天皇3年1月7日
宴して公卿に袍・袴を賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年正月庚申条】 -
持統天皇3年1月8日
新羅に遣わした使人田中朝臣法麻呂らが新羅から帰国する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年正月辛酉条】 -
持統天皇3年1月9日
-
持統天皇3年1月15日
文武の官人が御薪を進上する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年正月戊辰条】 -
持統天皇3年1月16日
百官に食事を賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年正月己巳条】 -
持統天皇3年1月18日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年正月辛未条】 -
持統天皇3年1月21日
吉野宮から還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年正月甲戌条】 -
持統天皇3年2月13日
詔して「筑紫の防人は年限を満たせば交替せよ」と。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年二月丙申条】 -
持統天皇3年2月26日
-
持統天皇3年3月24日
天下に大赦する。ただし赦免の非対象者はこの例には当らない。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年三月丙子条】 -
持統天皇3年4月8日
帰化した新羅人を下毛野に住まわせる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年四月庚寅条】 -
持統天皇3年4月13日
皇太子草壁皇子尊が薨じる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年四月乙未条】 -
持統天皇3年4月20日
-
持統天皇3年4月22日
春日王が薨じる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年四月甲辰条】 -
持統天皇3年4月27日
詔して、諸司の
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年四月己酉条】仕丁 に一ヶ月に四日の休暇を許す。 -
持統天皇3年5月22日
土師宿禰根麻呂に命じて、新羅の弔使級飡金道那らに詔して「太正官の卿たちが勅は承って告げたが、二年に田中朝臣法麻呂らを遣わして
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年五月甲戌条】大行天皇 の喪を告げさせた。時に新羅は『新羅が勅を承る人は、元来蘇判の位を用いていました。今もまたそのようにしたいと思います』と言った。これにより法麻呂らは赴告の詔を宣べることが出来なかった。もし前の事を言うとすれば、昔、難波宮治天下天皇が崩御された時に、巨勢稲持らを遣わして喪を告げる日に翳飡金春秋が勅を承った。しかし蘇判が勅を承るとすれば前の事と違っている。また近江宮治天下天皇が崩御された時に一吉飡金薩儒らを遣わして弔った。しかし今級飡が弔いを承るのは、また前の事と違っている。また新羅は元来『我が国は日本の遠い皇祖の御代から、舳を並べ、楫を干さずにお仕えする国でございます』と言っていた。しかし今一艘なのは、また故典と違っている。また『日本の遠い皇祖の御代から、清らかな心でお仕え申し上げます』と言うが、忠誠を尽くして職務を果そうと思っていない。清らかな心を傷つけ、偽りの心で媚びてくる。これ故に調賦と献上物は封印して返還する。しかし我が国家の遠い皇祖の御代から、広くお前たちを慈しまれた徳を絶やしてはならない。いよいよ勤め謹み畏んでその職務を修め、法度に遵い奉る者は、天朝は広く慈しまれるであろう。道那たちはこの勅を承り、お前たちの王に宣べよ」と。 -
持統天皇3年6月1日
筑紫大宰らに衣裳を賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年六月壬午朔条】 -
持統天皇3年6月2日
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持統天皇3年6月19日
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持統天皇3年6月20日
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持統天皇3年6月24日
筑紫の
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年六月乙巳条】小郡 で新羅の弔使金道那らに饗応して物を賜る。 -
持統天皇3年6月29日
諸司に
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年六月庚戌条】令 一部二十二巻を分けて賜る。 -
持統天皇3年7月1日
-
持統天皇3年7月15日
左右の京職、及び諸国の国司に詔して、射術の習練所を築かせる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年七月丙寅条】 -
持統天皇3年7月20日
-
持統天皇3年7月23日
越の蝦夷八釣魚らに物を賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年七月甲戌条】 -
持統天皇3年8月2日
百官が神祇官に集合して天神地祇の事を話し合う。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年八月壬午条】 -
持統天皇3年8月4日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年八月甲申条】 -
持統天皇3年8月16日
摂津国の
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年八月丙申条】武庫海 一千歩の内海、紀伊国の阿提郡 の那耆野 二万代、伊賀国の伊賀郡の身野 二万代の漁猟を禁じ、守護人を置いて河内国の大鳥郡 の高脚海 に准えた。 -
持統天皇3年8月17日
公卿に物を賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年八月丁酉条】 -
持統天皇3年8月21日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年八月辛丑条】伊予総領 田中朝臣法麻呂らに詔して「讃吉国 の御城郡 で捕えた白燕は放し飼いにせよ」と。 -
持統天皇3年8月23日
射術を観覧する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年八月癸卯条】 -
持統天皇3年閏8月10日
諸国の国司に詔して「今年の冬に戸籍を造り、九月を期限として浮浪者を取り締まるように。兵士は国ごとに四つに分け、その一つを定めて武事を習わせよ」と。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年潤八月庚申条】 -
持統天皇3年閏8月27日
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持統天皇3年9月10日
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持統天皇3年10月11日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年十月庚申条】高安城 に行幸する。 -
持統天皇3年10月22日
-
持統天皇3年11月8日
-
持統天皇3年12月8日
双六を禁止する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇三年十二月丙辰条】 -
持統天皇4年1月1日
-
持統天皇4年1月2日
-
持統天皇4年1月3日
内裏で公卿と宴する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年正月庚辰条】 -
持統天皇4年1月7日
内裏で公卿と宴して衣裳を賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年正月甲申条】 -
持統天皇4年1月15日
百寮が薪を進上する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年正月壬辰条】 -
持統天皇4年1月17日
天下に大赦する。ただし赦免の非対象者はこの例には当らない。
有位者に爵一級を賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年正月甲午条】鰥寡 ・孤独 ・篤癃 ・貧しくて生活出来ない者に稲を賜り、調役を免除する。 -
持統天皇4年1月20日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年正月丁酉条】解部 百人を刑部省に増員する。 -
持統天皇4年1月23日
畿内の天神地祇に班幣し、神戸・田地を増やす。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年正月庚子条】 -
持統天皇4年2月5日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年二月壬子条】腋上陂 に行幸して、公卿・大夫の馬を観閲する。 -
持統天皇4年2月11日
-
持統天皇4年2月17日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年二月甲子条】 -
持統天皇4年2月19日
内裏で斎会を行う。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年二月丙寅条】 -
持統天皇4年2月25日
-
持統天皇4年3月20日
京と畿内の人で年八十以上の者に
島宮 の稲を一人二十束ずつ賜る。有位者に布二端を加え賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年三月丙申条】 -
持統天皇4年4月3日
使いを遣わして
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年四月己酉条】広瀬大忌神 と竜田風神 を祭らせる。 -
持統天皇4年4月7日
京と畿内の
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年四月癸丑条】耆老 ・耆女 五千三十一人に稲を一人二十束ずつ賜る。 -
持統天皇4年4月14日
詔して「百官の人、及び畿内の人で有位者は六年に限り、無位者は七年に限りとする。その出勤する日を以って九等に選び定めよ。四等以上の者は
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年四月庚申条】考仕令 のままに、その善最 ・功能 ・氏姓の大小などを量って冠位を授ける。その朝服は浄大壱以下、広弐以上は黒紫。浄大参以下、広肆以上は赤紫。正の八級は赤紫。直の八級は緋。勤の八級は深緑。務の八級は浅緑。追の八級は深縹。進の八級は浅縹。別に浄広弐以上は、一幅に一個の綾羅 など様々に用いることを許す。浄大参以下、直広肆以上は、一幅の二個の綾羅など様々に用いることを許す。綺 の帯・白い袴は上下を通して用いよ。その他はこれまで通りとする」と。 -
持統天皇4年4月22日
初めて所々で雨乞いをした。日照りが続いたからである。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年四月戊辰条】 -
持統天皇4年5月3日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年五月戊寅条】 -
持統天皇4年5月10日
百済の男女二十一人が帰化する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年五月乙酉条】 -
持統天皇4年5月15日
内裏で初めて安居の講説をする。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年五月庚寅条】 -
持統天皇4年6月6日
泊瀬に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年六月辛亥条】 -
持統天皇4年6月25日
全ての有位者を召して、位と年齢を読み知らせる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年六月庚午条】 -
持統天皇4年7月1日
公卿・百寮が初めて新しい朝服を着る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年七月丙子朔条】 -
持統天皇4年7月3日
天神地祇に班幣する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年七月戊寅条】 -
持統天皇4年7月5日
-
持統天皇4年7月6日
大宰・国司を皆遷任する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年七月辛巳条】 -
持統天皇4年7月7日
詔して「公卿・百寮に命じる。有位者は今後、家の中でも朝服を着て、開門する前に参上せよ」と。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年七月壬午条】
昔は宮門に至ってから朝服を着ていたか。 -
持統天皇4年7月9日
詔して「朝堂に座上してる際、親王を見るときは今まで通りでよい。大臣と王のときは堂の前に起立せよ。二王以上のときは座から下り跪くようにせよ」と。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年七月甲申条】 -
持統天皇4年7月14日
詔して「朝堂の座上してる際、大臣を見るときは、坐を動いて跪くようにせよ」と。
この日、絁・糸・綿・布を七寺の安居する沙門三千三百六十三人に施した。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年七月己丑条】
別に皇太子の為に三寺の安居する沙門三百二十九人に施しをした。 -
持統天皇4年7月18日
使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祭らせる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年七月癸巳条】 -
持統天皇4年8月4日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年八月戊申条】 -
持統天皇4年8月11日
帰化した新羅人らを下毛野国に住まわせる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年八月乙卯条】 -
持統天皇4年9月1日
諸国に詔して「戸籍を造ることは戸令に依れ」と。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年九月乙亥朔条】 -
持統天皇4年9月11日
詔して「朕は紀伊を巡幸する故、今年の
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年九月乙酉条】京師 の田租・口賦は徴収をやめよ」と。 -
持統天皇4年9月13日
紀伊に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年九月丁亥条】 -
持統天皇4年9月23日
-
持統天皇4年9月24日
紀伊に至る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年九月戊戌条】 -
持統天皇4年10月5日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十月戊申条】 -
持統天皇4年10月10日
大唐の学問僧智宗らが
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十月癸丑条】京師 に至る。 -
持統天皇4年10月15日
-
持統天皇4年10月22日
軍丁筑紫国の上陽咩郡の人大伴部博麻に詔して「天豊財重日足姫天皇の七年、百済を救う役でお前は唐軍の捕虜となった。天命開別天皇の三年に、土師連富杼・氷連老・筑紫君薩夜麻、弓削連元宝の子の四人が唐人の計画を奏上しようと思ったが、衣糧も無く、達成できないことを憂えた。そこで博麻は土師富杼らに『私はお前たちと共に本朝に行きたいが、衣糧が無く共に行くことは出来ない。どうか私の身を売って衣食に充ててくれ』と言った。富杼らは、博麻の計画に任せて、天朝に帰ることが出来た。お前は他国に一人残って三十年。朕はその朝廷を尊び国を愛し、己を売って忠心を表したことが嬉しい。そこで務大肆とあわせて絁五匹・綿十屯・布三十端・稲千束・水田四町を賜ろう。その水田は曽孫で引き継げ。三族の課役を免じ、その功を顕彰する」と。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十月乙丑条】 -
持統天皇4年10月29日
高市皇子が藤原の宮地を視察した。公卿・百寮も従った。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十月壬申条】 -
持統天皇4年11月7日
送使金高訓らを賞してそれぞれ物を賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十一月庚辰条】 -
持統天皇4年11月11日
勅を承り、初めて
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十一月甲申条】元嘉暦 と儀鳳暦 を行う。 -
持統天皇4年12月3日
送使金高訓らが帰途に就く。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十二月乙巳条】 -
持統天皇4年12月12日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十二月甲寅条】 -
持統天皇4年12月14日
吉野宮から還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十二月丙辰条】 -
持統天皇4年12月19日
藤原の宮地を視察した。公卿・百寮が皆従った。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十二月辛酉条】 -
持統天皇4年12月23日
公卿以下に賞賜があった。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇四年十二月乙丑条】 -
持統天皇5年1月1日
親王・諸臣・内親王・女王・内命婦らに位を賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年正月癸酉朔条】 -
持統天皇5年1月7日
-
持統天皇5年1月13日
-
持統天皇5年1月14日
-
持統天皇5年1月16日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年正月戊子条】 -
持統天皇5年1月23日
吉野宮から還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年正月乙未条】 -
持統天皇5年2月1日
公卿らに詔して「卿らは天皇の御世に仏殿・経蔵を作り、月ごとの
六斎 を行った。天皇は時々、大舎人を遣わして尋ねた。朕の世でも同じようにしよう。故に慎んで仏法を崇めよ」と。この日、宮人に
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年二月壬寅朔条】位記 を授ける。 -
持統天皇5年3月3日
公卿と西庁で宴する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年三月甲戌条】 -
持統天皇5年3月5日
公私の馬を御苑で観閲する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年三月丙子条】 -
持統天皇5年3月22日
詔して「もし百姓の弟が兄の為に売られれば
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年三月癸巳条】良民 に入れよ。もし子が父母の為に売られれば賤民 に入れよ。もし借財の為に賤民となった者は良民に入れよ。その子が奴婢と連れ合って生んだ子もまた全て良民とせよ」と。 -
持統天皇5年4月1日
詔して「もし氏祖の時に奴婢を免ぜられて既に除籍されている者を、その眷族らが訴えて我が奴婢と言ってはならない」と。
大学博士上村主百済に
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年四月辛丑朔条】大税 千束を賜る。その学業を勧めたのである。 -
持統天皇5年4月11日
使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祭らせる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年四月辛亥条】 -
持統天皇5年4月16日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年四月丙辰条】 -
持統天皇5年4月22日
吉野宮から還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年四月壬戌条】 -
持統天皇5年5月18日
詔して「この夏の
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年五月戊子条】陰雨 は季節に外れている。恐らく稼 を損なうであろう。朝から晩まで憂え恐れている。過ちがあったのではと思う。そこで公卿・百寮に命じる。酒肉を禁じ、心を修めて過ちを悔いよ。京と畿内の諸寺の僧らは五日間誦経せよ。効果があることを願う」と。
四月から雨が続き、この月にまで至ったのである。 -
持統天皇5年5月21日
-
持統天皇5年6月
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年六月条】京師 と郡国四十に雨による水害があった。 -
持統天皇5年6月20日
天下に大赦する。ただし盗賊のみは赦例には入れなかった。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年六月己未条】 -
持統天皇5年7月3日
吉野宮に行幸する。
この日、伊予国司田中朝臣法麻呂らが
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年七月壬申条】宇和郡 の御馬山 の白銀 三斤八両・𨥥 一籠を献上する。 -
持統天皇5年7月7日
公卿と宴して朝服を賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年七月丙子条】 -
持統天皇5年7月12日
吉野に至る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年七月辛巳条】 -
持統天皇5年7月15日
使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祭らせる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年七月甲申条】 -
持統天皇5年8月13日
十八氏に詔して、その先祖の墓記を進上させる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年八月辛亥条】 -
持統天皇5年8月23日
使者を遣わして竜田風神・信濃の
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年八月辛酉条】須波 ・水内 らの神を祭らせる。 -
持統天皇5年9月4日
-
持統天皇5年9月9日
-
持統天皇5年9月23日
-
持統天皇5年10月1日
日蝕があった。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年十月戊戌朔条】 -
持統天皇5年10月8日
詔して「およそ先皇の
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年十月乙巳条】陵戸 は五戸以上を置く。これより他の王たちの有功者は三戸を置く。もし陵戸が不足するなら百姓を充て、その徭役を免除する。三年に一度替えよ」と。 -
持統天皇5年10月13日
畿内と諸国に
長生地 を各一千歩置いた。この日、天皇が吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年十月庚戌条】 -
持統天皇5年10月20日
吉野に至る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年十月丁巳条】 -
持統天皇5年10月27日
使者を遣わして
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年十月甲子条】新益京 で地鎮祭を行わせる。 -
持統天皇5年11月1日
-
持統天皇5年11月25日
公卿に衾を賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年十一月壬辰条】 -
持統天皇5年11月28日
公卿以下、主典に至るまでに饗応して、絹などを賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年十一月乙未条】 -
持統天皇5年11月30日
神祇官の
【日本書紀 巻第三十 持統天皇五年十一月丁酉条】長上 以下、神部らに至るまで、及び供奉した播磨国・因幡国の郡司以下、百姓男女に至るまでに饗応して、絹などを賜る。 -
持統天皇5年12月2日
-
持統天皇5年12月2日
-
持統天皇6年1月4日
皇子高市に食封二千戸を加増する。前の分と合わせて五千戸となる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年正月庚午条】 -
持統天皇6年1月7日
公卿らに饗応して衣裳を賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年正月癸酉条】 -
持統天皇6年1月12日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年正月戊寅条】新益京 の路を視察する。 -
持統天皇6年1月16日
公卿以下、初位以上に至るまでに饗応する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年正月壬午条】 -
持統天皇6年1月27日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年正月癸巳条】高宮 に行幸する。 -
持統天皇6年1月28日
高宮に至る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年正月甲午条】 -
持統天皇6年2月11日
-
持統天皇6年2月19日
-
持統天皇6年3月3日
-
持統天皇6年3月6日
諌めに従わず、遂に伊勢に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年三月辛未条】 -
持統天皇6年3月17日
-
持統天皇6年3月19日
通り過ぎた志摩の人民の男女の年八十以上に稲をそれぞれ五十束賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年三月甲申条】 -
持統天皇6年3月20日
天皇は宮に還った。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年三月乙酉条】
巡幸地ごとに郡県の吏民を集めて労い、物を賜って歌舞を奏させた。 -
持統天皇6年3月29日
詔して、近江・美濃・尾張・参河・遠江などの国の供奉した騎士、及び諸国の
荷丁 ・行宮を造った丁は今年の調役を免じた。詔して、天下の人民の困窮者に稲を賜った。男は三束、女は二束だった。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年三月甲午条】 -
持統天皇6年4月2日
-
持統天皇6年4月5日
四畿内の人民の荷丁の今年の調役を免じる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年四月庚子条】 -
持統天皇6年4月19日
使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祀らせる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年四月甲寅条】 -
持統天皇6年4月21日
有位の親王以下、進広肆に至るまで、難波の大蔵の
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年四月丙辰条】鍬 をそれぞれに賜る。 -
持統天皇6年4月25日
詔して「繋囚・徒刑囚は皆放免せよ」と。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年四月庚申条】 -
持統天皇6年5月6日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年五月庚午条】阿胡行宮 に行幸した時、贄を奉った紀伊国の牟婁郡 の人阿古志海部河瀬麻呂ら兄弟三戸に十年の調役・雑徭を免じた。
また船頭八人の今年の調役を免じた。 -
持統天皇6年5月7日
相摸国司が赤烏の雛二羽を献上した。「
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年五月辛未条】御浦郡 で獲ました」という。 -
持統天皇6年5月12日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年五月丙子条】 -
持統天皇6年5月16日
還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年五月庚辰条】 -
持統天皇6年5月17日
大夫・
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年五月辛巳条】謁者 を遣わして、名山・大河を祀って雨乞いさせる。 -
持統天皇6年5月20日
-
持統天皇6年5月23日
-
持統天皇6年5月26日
使者を遣わし、伊勢・大倭・住吉・紀伊の四ヶ所の大神に奉幣して、新宮のことを報告する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年五月庚寅条】 -
持統天皇6年閏5月3日
大水が出た。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年潤五月丁酉条】
使いを遣わして国々を巡らせ、災害により生活困難になった者に官稲を貸し、採山林池沢での採捕を許させた。
詔して、京師及び四畿内に金光明経 を講説させた。 -
持統天皇6年閏5月4日
沙門観成に絁十五匹・綿三十屯・布五十端を賜り、その造った
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年潤五月戊戌条】鉛粉 を褒める。 -
持統天皇6年閏5月13日
伊勢太神が天皇に奏上して「伊勢国は今年の調役を免ぜられましたが、二つの
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年潤五月丁未条】神郡 から納めるべき赤引糸三十五斤は、来年の分から頂ければと思います」と。 -
持統天皇6年閏5月15日【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年潤五月乙酉条】
-
持統天皇6年6月9日
郡国の長吏に勅して、名山・大河に祈祷させる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年六月壬申条】 -
持統天皇6年6月11日
大夫・謁者を四畿内に遣わして雨乞いさせる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年六月甲戌条】 -
持統天皇6年6月21日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年六月甲申条】直丁 八人に官位を賜る。大内陵 を造った時に怠りなく勤めた事を褒めた。 -
持統天皇6年6月30日
藤原の宮地を視察する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年六月癸巳条】 -
持統天皇6年7月2日
-
持統天皇6年7月7日
公卿と宴する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年七月庚子条】 -
持統天皇6年7月9日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年七月壬寅条】 -
持統天皇6年7月11日
使者を遣わして広瀬と竜田を祀らせる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年七月甲辰条】 -
持統天皇6年7月28日
還幸する。
この夜、
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年七月辛酉条】熒惑 と歳星 が一歩の内に光ったり隠れたりして、近づいては離れることが四度あった。 -
持統天皇6年8月3日
赦罪する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年八月乙丑条】 -
持統天皇6年8月17日
飛鳥皇女の田荘に行幸して、その日の内に還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年八月己卯条】 -
持統天皇6年9月9日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年九月辛丑条】班田大夫 らを四畿内に遣わす。 -
持統天皇6年9月14日
神祇官が
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年九月丙午条】神宝書 四巻・鑰 九箇・木印 一箇を進上する。 -
持統天皇6年9月21日
伊勢国司が
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年九月癸丑条】嘉禾 二本を献上する。
越前国司が白蛾 を献上する。 -
持統天皇6年9月26日
詔して「白蛾を
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年九月戊午条】角鹿郡 の浦上 の浜で捕獲した。そこで笥飯神に食封二十戸を増やしてこれまでの分に加える」と。 -
持統天皇6年10月11日
-
持統天皇6年10月12日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年十月癸酉条】 -
持統天皇6年10月19日
還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年十月庚辰条】 -
持統天皇6年10月19日
-
持統天皇6年10月19日
新羅の朴憶徳に難波館で饗応する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年十月庚辰条】 -
持統天皇6年12月14日
-
持統天皇6年12月24日
新羅の調を
【日本書紀 巻第三十 持統天皇六年十二月甲申条】伊勢 ・住吉 ・紀伊 ・大倭 ・菟名足 の五社に奉る。 -
持統天皇7年1月2日
-
持統天皇7年1月2日
公卿・大夫らを饗する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年正月壬辰条】 -
持統天皇7年1月13日
京師、及び畿内の有位で年八十以上の人に衾一領・絁二匹・綿二屯・布四端を賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年正月癸卯条】 -
持統天皇7年1月15日
-
持統天皇7年1月16日
京師の男女年八十以上、及び困窮者に布を賜る。
船瀬の沙門法鏡に水田三町を賜る。この日、
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年正月丙午条】漢人 らが踏歌 を奏する。 -
持統天皇7年2月3日
-
持統天皇7年2月10日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年二月己巳条】造京司 衣縫王らに詔して、掘り出された尸 を他所に埋葬させる。 -
持統天皇7年2月30日
-
持統天皇7年3月1日
日蝕があった。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年三月庚寅朔条】 -
持統天皇7年3月5日
-
持統天皇7年3月6日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年三月乙未条】 -
持統天皇7年3月11日
-
持統天皇7年3月13日
吉野宮から還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年三月壬寅条】 -
持統天皇7年3月16日
-
持統天皇7年3月17日
詔して、天下に桑・
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年三月丙午条】紵 ・梨・栗・蕪菁 などの草木を勧めて植えさせた。五穀を助ける為である。 -
持統天皇7年4月17日
大夫・謁者を遣わして諸社に祈雨させる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年四月丙子条】
また使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祀らせる。 -
持統天皇7年4月22日
-
持統天皇7年5月1日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年五月己丑朔条】 -
持統天皇7年5月7日
吉野宮から還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年五月乙未条】 -
持統天皇7年5月15日
無遮大会を内裏に設ける。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年五月癸卯条】 -
持統天皇7年6月1日
詔して高麗の沙門福嘉を還俗させる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年六月己未朔条】 -
持統天皇7年6月4日
-
持統天皇7年7月7日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年七月甲午条】 -
持統天皇7年7月12日
使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祀らせる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年七月己亥条】 -
持統天皇7年7月14日
大夫・謁者を遣わして諸社に祈雨させる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年七月辛丑条】 -
持統天皇7年7月16日
大夫・謁者を遣わして諸社に請雨させる。
吉野から還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年七月癸卯条】 -
持統天皇7年8月1日
藤原の宮地に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年八月戊午朔条】 -
持統天皇7年8月21日
還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年八月戊寅条】 -
持統天皇7年9月1日
日蝕があった。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年九月丁亥朔条】 -
持統天皇7年9月5日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年九月辛卯条】多武嶺 に行幸する。 -
持統天皇7年9月6日
還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年九月壬辰条】 -
持統天皇7年9月10日
清御原天皇の為に無遮大会を内裏に設ける。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年九月丙申条】
繋囚のことごとくを赦免する。 -
持統天皇7年9月16日
-
持統天皇7年10月2日
詔して「今年から、親王から始まり進位に至るまでの人々の武器を調べさせる。浄冠から直冠に至るまでは、人ごとに甲一領・大刀一口・弓一張・矢一具・鞆一枚・鞍馬。勤冠から進冠に至までは、人ごとに大刀一口・弓一張・矢一具・鞆一枚。このように予め備えよ」と。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年十月戊午条】 -
持統天皇7年10月23日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年十月己卯条】仁王経 を諸国に講説させる。四日間で終った。 -
持統天皇7年11月5日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年十一月庚寅条】 -
持統天皇7年11月7日
耽羅の王子・佐平らに物を賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年十一月壬辰条】 -
持統天皇7年11月10日
還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年十一月乙未条】 -
持統天皇7年11月14日
-
持統天皇7年11月23日
-
持統天皇7年12月21日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇七年十二月丙子条】陣法博士 らを遣わして諸国に教習させる。 -
持統天皇8年1月2日
-
持統天皇8年1月7日
公卿らを饗する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年正月辛卯条】 -
持統天皇8年1月15日
御薪を奉る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年正月己亥条】 -
持統天皇8年1月16日
百官の人々を饗する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年正月庚子条】 -
持統天皇8年1月17日
漢人が
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年正月辛丑条】踏歌 を奏した。
五位以上が大射を行った。 -
持統天皇8年1月18日
六位以下が大射を行った。四日間で終った。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年正月壬寅条】 -
持統天皇8年1月19日
唐人が踏歌を奏する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年正月癸卯条】 -
持統天皇8年1月21日
藤原宮に行幸する。即日還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年正月乙巳条】 -
持統天皇8年1月23日
務広肆などの位を大唐の七人と粛慎二人に授ける。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年正月丁未条】 -
持統天皇8年1月24日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年正月戊申条】 -
持統天皇8年3月1日
日蝕があった。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年三月甲申朔条】 -
持統天皇8年3月2日
-
持統天皇8年3月11日
-
持統天皇8年3月16日
-
持統天皇8年3月22日
諸社に奉幣する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年三月乙巳条】 -
持統天皇8年3月23日
神祇官の頭から祝部らに至るまで百六十四人それぞれに絁・布を賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年三月丙午条】 -
持統天皇8年4月5日
-
持統天皇8年4月7日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年四月庚申条】 -
持統天皇8年4月13日
使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祀らせる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年四月丙寅条】 -
持統天皇8年4月
吉野宮から還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年四月丁亥条】 -
持統天皇8年4月17日
律師道光に賻物を贈る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年四月庚午条】 -
持統天皇8年5月6日
公卿・大夫を内裏で饗する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年五月戊子条】 -
持統天皇8年5月11日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年五月癸巳条】金光明経 百部を諸国に送り届け、必ず毎年正月上玄 に読み、その布施は当国の官物から充てることとする。 -
持統天皇8年6月8日
-
持統天皇8年7月4日
諸国に使いを遣わして巡察させる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年七月丙戌条】 -
持統天皇8年7月15日
使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祀らせる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年七月丁酉条】 -
持統天皇8年8月17日
皇女飛鳥の為に沙門百人を得度させる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年八月戊辰条】 -
持統天皇8年9月1日
日蝕があった。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年九月壬午朔条】 -
持統天皇8年9月4日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年九月乙酉条】 -
持統天皇8年9月22日
-
持統天皇8年10月20日
-
持統天皇8年11月26日
死罪以下の者を赦免する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年十一月丙午条】 -
持統天皇8年12月6日
藤原宮に遷都する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年十二月乙卯条】 -
持統天皇8年12月9日
百官が拝朝する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年十二月戊午条】 -
持統天皇8年12月10日
親王以下、郡司などに至るまで、絁・綿・布をそれぞれに賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年十二月己未条】 -
持統天皇8年12月12日
公卿・大夫と宴する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇八年十二月辛酉条】 -
持統天皇9年1月5日
-
持統天皇9年1月7日
公卿・大夫を内裏で饗する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年正月丙戌条】 -
持統天皇9年1月15日
御薪を奉る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年正月甲午条】 -
持統天皇9年1月16日
百官を饗する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年正月乙未条】 -
持統天皇9年1月17日
大射を行った。四日間で終った。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年正月丙申条】 -
持統天皇9年閏2月8日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年潤二月丙戌条】 -
持統天皇9年閏2月15日
還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年潤二月癸巳条】 -
持統天皇9年3月2日
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持統天皇9年3月12日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年三月己未条】 -
持統天皇9年3月15日
吉野から還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年三月壬戌条】 -
持統天皇9年3月15日
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持統天皇9年4月9日
使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祀らせる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年四月丙戌条】 -
持統天皇9年4月17日
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持統天皇9年5月13日
隼人・大隅に饗応する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年五月己未条】 -
持統天皇9年5月21日
隼人の相撲を西の槻の下で観覧する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年五月丁卯条】 -
持統天皇9年6月3日
大夫・謁者を遣わし、京師及び四畿内の諸社に詣でて請雨させる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年六月己卯条】 -
持統天皇9年6月16日
諸臣の年八十以上及び重病者にそれぞれ物を賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年六月壬辰条】 -
持統天皇9年6月18日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年六月甲午条】 -
持統天皇9年6月26日
吉野から還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年六月壬寅条】 -
持統天皇9年7月23日
使者を遣わして、広瀬大忌神と竜田風神を祀らせる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年七月戊辰条】 -
持統天皇9年7月26日
-
持統天皇9年8月24日
吉野に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年八月己亥条】 -
持統天皇9年8月30日
吉野から還幸する
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年八月乙巳条】 -
持統天皇9年9月4日
獄囚を放免する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年九月戊申条】 -
持統天皇9年9月6日
小野朝臣毛野らが新羅に向けて出発する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年九月庚戌条】 -
持統天皇9年10月11日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年十月乙酉条】菟田 の吉隠 に行幸する。 -
持統天皇9年10月12日
吉隠から還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年十月丙戌条】 -
持統天皇9年12月5日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇九年十二月戊寅条】 -
持統天皇9年12月13日
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持統天皇10年1月7日
公卿・大夫を饗する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年正月庚戌条】 -
持統天皇10年1月11日
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持統天皇10年1月15日
御薪を奉る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年正月戊午条】 -
持統天皇10年1月16日
公卿・百寮を饗する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年正月己未条】 -
持統天皇10年1月18日
公卿・百寮が南門で大射する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年正月辛酉条】 -
持統天皇10年2月3日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年二月乙亥条】 -
持統天皇10年2月13日
吉野から還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年二月乙酉条】 -
持統天皇10年3月3日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年三月乙巳条】二槻宮 に行幸する。 -
持統天皇10年3月12日
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持統天皇10年4月10日
使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祀らせる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年四月辛巳条】 -
持統天皇10年4月27日
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持統天皇10年4月28日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年四月己亥条】 -
持統天皇10年5月3日
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持統天皇10年5月4日
吉野から還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年五月乙巳条】 -
持統天皇10年5月8日
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持統天皇10年6月18日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年六月戊子条】 -
持統天皇10年6月26日
吉野から還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年六月丙申条】 -
持統天皇10年7月1日
日蝕があった。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年七月辛丑朔条】 -
持統天皇10年7月2日
罪人を赦免する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年七月壬寅条】 -
持統天皇10年7月8日
使者を遣わして広瀬大忌神と竜田風神を祀らせる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年七月戊申条】 -
持統天皇10年7月10日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年七月庚戌条】後皇子尊 が薨じる。 -
持統天皇10年8月25日
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持統天皇10年9月15日
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持統天皇10年10月17日
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持統天皇10年10月22日
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持統天皇10年11月10日
大官大寺の沙門弁通に食封三十戸を賜る。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年十一月戊申条】 -
持統天皇10年12月1日
勅して、金光明経を読ませる為に毎年十二月の晦日に浄行者十人を得度させることとする。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十年十二月己巳朔条】 -
持統天皇11年1月7日
公卿・大夫らを饗する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年正月甲辰条】 -
持統天皇11年1月11日
天下の
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年正月戊申条】鰥寡 ・孤独 ・篤癃 ・貧しくて生活出来ない者に稲をそれぞれ賜る。 -
持統天皇11年1月16日
公卿・百寮を饗する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年正月癸丑条】 -
持統天皇11年2月28日
-
持統天皇11年3月8日
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年三月甲辰条】無遮大会 を春宮に設ける。 -
持統天皇11年4月4日
-
持統天皇11年4月7日
吉野宮に行幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年四月壬申条】 -
持統天皇11年4月14日
使者を遣わして広瀬と竜田を祀らせる。
この日、吉野から還幸する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年四月己卯条】 -
持統天皇11年5月8日
大夫・謁者を遣わして諸社に詣でて請雨させる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年五月癸卯条】 -
持統天皇11年6月2日
罪人を赦免する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年六月丁卯条】 -
持統天皇11年6月6日
詔して京畿の諸寺で読経させる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年六月辛未条】 -
持統天皇11年6月16日
五位以上を遣わして、京の寺を掃い清めさせる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年六月辛巳条】 -
持統天皇11年6月19日
神祇に班幣する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年六月甲申条】 -
持統天皇11年6月26日
公卿・百寮が天皇の病の為に請願して仏像を造り始める。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年六月辛卯条】 -
持統天皇11年6月【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年六月癸卯条】
大夫・謁者を遣わして、諸社に詣でて請雨する。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年六月癸卯条】 -
持統天皇11年7月7日
夜半に枷をかけた盗賊百九人を赦免し、それぞれに布四常を賜った。ただし畿外の者には稲二十束だった。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年七月辛丑条】 -
持統天皇11年7月12日
使者を遣わして広瀬と竜田を祀らせる。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年七月丙午条】 -
持統天皇11年7月29日
公卿・百寮が開眼会を薬師寺に設ける。
【日本書紀 巻第三十 持統天皇十一年七月癸亥条】 -
持統天皇11年8月2日