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持統天皇7年4月22日
不当利得を図った罪で位二階を下げられ、内蔵寮允(くらのまつりごとひと)を解任される。
監物(おろしもののつかさ)巨勢邑治も位二階を下げられて解任される。 典鎰(かぎつかさ)の置始多久と菟野大伴は位一階を下げられて解任されるが、置始多久は壬申年の役の功績により降階と解任は取り消され、盗品返還のみの処罰となる。