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天武天皇10年3月17日
天武天皇が川島皇子・忍壁皇子・広瀬王・竹田王・桑田王・三野王・上毛野三千・忌部首・阿曇稲敷・難波大形・中臣大島・平群子首に詔して、帝紀及び上古の諸事を記し定めさせた。 大島・子首は自ら筆を執って記した。
天武天皇14年9月11日
宮処王・広瀬王・難波王・弥努王と共に、京及び畿内にいる人夫の武器を調べるよう天武天皇から命じられる。
天武天皇14年9月18日
天武天皇から衣と袴を賜る。
持統天皇3年2月26日
土師根麻呂・大宅麻呂・藤原史・当麻桜井・穂積山守・中臣臣麻呂・巨勢多益須・大三輪安麻呂らと共に判事(ことわるつかさ)に任命される。