星川稚宮皇子
- 名前
- 星川稚宮皇子【日本書紀】(ほしかわのわかみやのみこ, ほしかはのわかみやのみこ)
- 星川王【日本書紀】(ほしかわのみこ, ほしかはのみこ)
- 星川皇子【日本書紀】(ほしかわのみこ, ほしかはのみこ)
- 星川【日本書紀】(ほしかわ, ほしかは)
- 性別
- 男性
- 生年月日
- ( ~ 雄略天皇23年8月7日)
- 没年月日
- 雄略天皇23年8月(7日 ~ 30日)
- 父
雄略天皇 【日本書紀 巻第十四 雄略天皇元年三月是月条】
- 母
吉備稚姫 【日本書紀 巻第十四 雄略天皇元年三月是月条】
- 先祖
- 出来事
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雄略天皇23年8月7日
雄略天皇が崩じる。
天皇は大伴室屋大連と東漢掬直に遺詔して「まさに今天下は一つの家のようであり、炊煙は万里にまで立つ。人民は治まりやすく、四方の賓も服属している。これは天意が国内を安らかにせんと思うからである。心を責めて己を励まし、日々慎むことは人民のためである。
【日本書紀 巻第十四 雄略天皇二十三年八月丙子条】臣 ・連 ・伴造 は毎日参朝し、国司・郡司は時に従って参集する。どうして心肝を尽くして慇懃に訓戒を述べないでいられようか。義においては君臣だが、情においては父子を兼ねる。願わくは臣連の智力を頼り、内外の心を喜ばせ、天下を永く安楽に保たせたいと思う。思いもしなかった。病重く死に至るなどとは。これは人の世の常であり言うには足らぬ。しかし朝野の衣冠をはっきりさせることは出来なかった。教化政刑も最善を尽くしてはいない。言葉に出してこれを思うと恨みだけが残る。年はそこそこに達し短命とは言えない。筋力精神も一時に尽きた。このようなことは本より自身のためではなく、ただ人民を安め養うためである。それでこのように致した。人として生まれれば誰でも子孫に思いを託したいものだ。天下の為には心を尽くすべきである。いま星川王は悪い心を抱き、行いは兄弟の義を欠いている。古の人の言葉がある。『臣を知るは君に及ぶものなく、子を知るは父に及ぶものなし』と。星川が志を得て共に国家を治めれば、必ず辱めを臣連に及ぼし、酷い毒が人民に流れるであろう。悪しき子孫は人民に憚られ、良き子孫は大業を負うに堪える。これは朕が家の事といえども道理において隠してはならない。大連らは民部 が広大で国に充ちている。皇太子 は後嗣の地位にあり、仁孝は目立って聞こえる。その行いは朕が志を成すに堪える。このように共に天下を治めれば、私が瞑目したとしても、どうして恨むことがあろうか」と。-
「星川王は腹黒く、心荒いことは天下に聞こえている。不幸にも朕が崩じた後は皇太子に害を及ぼすであろう。お前たちは民部がとても多い。互いに助け合って侮らせてはならない」と。
【日本書紀 巻第十四 雄略天皇二十三年八月丙子条 一本云】
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雄略天皇23年8月(7日 ~ 30日)
吉備稚媛は密かに次子の星川皇子に「天下の位に登りたいのであれば、先ず大蔵の官を取りなさい」と言った。
長子の磐城皇子は母がその幼子に教えることを聞いて「皇太子は我が弟といえども安易に欺いてはならない」と語った。
星川皇子は聞かずに母の意に従い、遂に大蔵の官を取った。
外門を閉ざして事に備え、権勢をほしいままにして官物を費やした。ここに大伴室屋大連が東漢掬直に言うには「大泊瀬天皇の遺詔のことが今まさにやって来ようとしている。遺詔に従って皇太子にお仕えすべきである」と。
【日本書紀 巻第十五 清寧天皇即位前紀 雄略天皇二十三年八月条】
そして兵を起して大蔵を囲った。
外を防ぎ固めて火をつけて焼き殺した。