東漢掬

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名前
  • 氏(ウジ):東漢【日本書紀】(やまあや)東漢
  • 姓(カバネ):直【日本書紀】(あたい, あた
  • 名:掬【日本書紀】(つか)
  • 都賀直【新撰姓氏録抄】(つかのあたい, つかあた)都賀直
キーワード
  • 後裔は右京文忌寸(ふみのいみき)【新撰姓氏録抄 当サイトまとめ】
生年月日
( ~ 雄略天皇7年12月30日)
没年月日
(雄略天皇23年8月7日 ~ )
出来事
  • 雄略天皇7年

    大伴室屋の命令で新漢陶部高貴鞍部堅貴画部因斯羅我錦部定安那錦訳語卯安那らを上桃原(かみつももはら)下桃原(しもつももはら)真神原(まかみのはら)の三ヶ所に移住させる。

    【日本書紀 巻第十四 雄略天皇七年是歳条】
  • 雄略天皇23年8月7日

    雄略天皇が崩じる。

    天皇は大伴室屋大連と東漢掬直に遺詔して「まさに今天下は一つの家のようであり、炊煙は万里にまで立つ。人民は治まりやすく、四方の賓も服属している。これは天意が国内を安らかにせんと思うからである。心を責めて己を励まし、日々慎むことは人民のためである。(おみ)(むらじ)伴造(とものみやつこ)は毎日参朝し、国司・郡司は時に従って参集する。どうして心肝を尽くして慇懃に訓戒を述べないでいられようか。義においては君臣だが、情においては父子を兼ねる。願わくは臣連の智力を頼り、内外の心を喜ばせ、天下を永く安楽に保たせたいと思う。思いもしなかった。病重く死に至るなどとは。これは人の世の常であり言うには足らぬ。しかし朝野の衣冠をはっきりさせることは出来なかった。教化政刑も最善を尽くしてはいない。言葉に出してこれを思うと恨みだけが残る。年はそこそこに達し短命とは言えない。筋力精神も一時に尽きた。このようなことは本より自身のためではなく、ただ人民を安め養うためである。それでこのように致した。人として生まれれば誰でも子孫に思いを託したいものだ。天下の為には心を尽くすべきである。いま星川王は悪い心を抱き、行いは兄弟の義を欠いている。古の人の言葉がある。『臣を知るは君に及ぶものなく、子を知るは父に及ぶものなし』と。星川が志を得て共に国家を治めれば、必ず辱めを臣連に及ぼし、酷い毒が人民に流れるであろう。悪しき子孫は人民に憚られ、良き子孫は大業を負うに堪える。これは朕が家の事といえども道理において隠してはならない。大連らは民部(かきべ)が広大で国に充ちている。皇太子(ひつぎのみこ)は後嗣の地位にあり、仁孝は目立って聞こえる。その行いは朕が志を成すに堪える。このように共に天下を治めれば、私が瞑目したとしても、どうして恨むことがあろうか」と。

    【日本書紀 巻第十四 雄略天皇二十三年八月丙子条】
    • 星川王は腹黒く、心荒いことは天下に聞こえている。不幸にも朕が崩じた後は皇太子に害を及ぼすであろう。お前たちは民部がとても多い。互いに助け合って侮らせてはならない」と。

      【日本書紀 巻第十四 雄略天皇二十三年八月丙子条 一本云】
  • 雄略天皇23年8月(7日 ~ 30日)

    星川皇子が大蔵の官を取った。
    外門を閉ざして事に備え、権勢をほしいままにして官物を費やした。

    ここに大伴室屋大連が東漢掬直に言うには「大泊瀬天皇の遺詔のことが今まさにやって来ようとしている。遺詔に従って皇太子にお仕えすべきである」と。
    そして兵を起して大蔵を囲った。
    外を防ぎ固めて火をつけて焼き殺した。

    【日本書紀 巻第十五 清寧天皇即位前紀 雄略天皇二十三年八月条】
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