蘇我稲目
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- 名前
- 氏(ウジ):蘇我【日本書紀】(そが)
- 姓(カバネ):臣(おみ)
- 名:稻目【日本書紀】(いなめ)稲目
- 蘇我稻目宿禰【日本書紀】(そがのいなめのすくね)蘇我稲目宿禰
- 蘇我大臣稻目宿禰【日本書紀】(そがのおおおみいなめのすくね, そがのおほおみいなめのすくね)蘇我大臣稲目宿禰
- 蘇我稻目宿禰大臣【日本書紀】(そがのいなめのすくねのおおおみ, そがのいなめのすくねのおほおみ)蘇我稲目宿禰大臣
- 宗賀之稻目宿禰大臣【古事記】(そがのいなめのすくねのおおおみ, そがのいなめのすくねのおほおみ)宗賀之稲目宿禰大臣
- 稻目宿禰【日本書紀】(いなめのすくね)稲目宿禰
- 稻目宿禰大臣【古事記】(いなめのすくねのおおおみ, いなめのすくねのおほおみ)稲目宿禰大臣
- 蘇我伊奈米宿禰大臣【上宮聖徳法王帝説】(そがのいなめのすくねのおおおみ, そがのいなめのすくねのおほおみ)
- 宗我稻目足尼大臣【上宮聖徳法王帝説】(そがのいなめのすくねのおおおみ, そがのいなめのすくねのおほおみ)宗我稲目足尼大臣
- 巷奇大臣【上宮聖徳法王帝説,天寿国曼荼羅繡帳縁起勘点文】(そがのおおおみ, そがのおほおみ巷奇。蘇我也。)
- 伊奈米足尼【上宮聖徳法王帝説,天寿国曼荼羅繡帳縁起勘点文】(いなめのすくね)
- キーワード
- 後裔は左京
桜井朝臣 ・左京箭口朝臣 ・右京田中朝臣 ・右京小治田朝臣 ・右京岸田朝臣 ・右京久米朝臣 【新撰姓氏録抄 当サイトまとめ】
- 後裔は左京
- 性別
- 男性
- 生年月日
- ( ~ 宣化天皇元年2月1日)
- 没年月日
- 欽明天皇31年3月1日
- 親
蘇我馬背 【紀氏家牒逸文】
- 先祖
- 配偶者
- 子
- 称号・栄典とても広〜い意味です。
大臣 【日本書紀 巻第十八 宣化天皇元年二月壬申朔条】
- 出来事
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安閑天皇2年12月
宣化天皇が即位する。
【日本書紀 巻第十八 宣化天皇即位前紀 安閑天皇二年十二月条】 -
宣化天皇元年2月1日
大臣となる。
【日本書紀 巻第十八 宣化天皇元年二月壬申朔条】 -
宣化天皇元年5月1日
宣化天皇から尾張国の屯倉の籾を筑紫国に運ぶよう命じられる。
【日本書紀 巻第十八 宣化天皇元年五月辛丑朔条】 -
宣化天皇4年12月5日
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欽明天皇6年9月
百済が丈六の仏像を造った。
願文を作って言うには「聞けば丈六の仏を造る功徳は甚大。いま敬ってお造り奉ります。この功徳を以って願わくは天皇が勝れた徳を得られ、天皇のお治めになられる諸国が福祐を蒙ること。また願わくは天下の一切衆生が解脱を蒙ること。それでお造り奉った次第でございます」と。
【日本書紀 巻第十九 欽明天皇六年九月是月条】-
宣化天皇3年5月
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欽明天皇13年10月
百済の聖明王が
西部 姫氏 達率怒唎斯致契らを遣わして釈迦仏の金銅像 一躯・幡蓋 若干・経論若干巻を献上した。
別に上表し、広く礼拝する功徳を賞賛して「この法は諸々の法の中でも最も勝れています。解り難く入り難く、周公・孔子がなお知り給うことが出来ませんでした。この法は無量無辺の福徳果報 を生じ、すなわち無上の菩提を成し、譬えば人が如意宝珠を懐いて思うがままになるように、この妙法の宝もまた同様です。祈願すること思うがままにして乏しいところはございません。遠くは天竺から三韓に至るまで、教えに従って尊敬しております。これにより百済の王臣明は謹しんで陪臣怒唎斯致契を遣わして帝国 に伝え奉り、国内に流通させて、仏が『我が法は東に伝わる』と記すことを果たそうと思うのです」と。この日、天皇は聞き終わると歓喜踊躍し、使者に詔して「朕は昔よりこれまでに、未だかつてこのような妙法を聞いたことがない。しかし朕は自決しない」と。
そして群臣一人一人に問うて「西国から伝わる仏の相貌は端厳で、未だかつて見たことがない。敬うべきかどうか」と。蘇我大臣稲目宿禰が奏上して「西の諸国では皆が敬います。
豊秋 の日本 がどうして独り背きましょうか」と。
物部大連尾輿・中臣連鎌子が同じく奏上して「我が国家、天下の王は、常に天地社稷の百八十神を春夏秋冬に祭り拝するを事とします。今改めて外の神を拝すれば、恐らく国神がお怒りになるでしょう」と。
天皇は「それでは情願する稲目宿禰に授けて、試しに礼拝させてみよう」と言った。
大臣は跪き受けて悦んだ。
小墾田の家に安置して、懇ろに仏道を修める頼みとした。
向原 の家を清めて寺とした。後に国に疫病が流行って、民に若死する者が多く、治療することも出来なかった。
物部大連尾輿・中臣連鎌子が同じく奏上して「過去の臣の意見を用いられずに、この病気・死者を招きました。以前に戻せば必ず慶事がございましょう。早く投げ棄てられて、後の福をお求めなさいませ」と。
天皇は「申すままにせよ」と言った。有司は仏像を難波の堀江に投げ棄てた。また寺に火をつけて余すことなく焼いた。
【日本書紀 巻第十九 欽明天皇十三年十月条】
すると天に風と雲が無いのに急に大殿に火災がおこった。 -
欽明天皇14年7月4日
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欽明天皇16年7月4日
穂積磐弓臣ら共に派遣されて、吉備の五郡に
【日本書紀 巻第十九 欽明天皇十六年七月壬午条】白猪屯倉 を置く。 -
欽明天皇17年7月6日
【日本書紀 巻第十九 欽明天皇十七年七月己卯条】備前 の児島郡 に屯倉を置くように命じられる。 -
欽明天皇17年10月
倭国の
【日本書紀 巻第十九 欽明天皇十七年十月条】高市郡 に韓人大身狭屯倉 「ここで言う韓人とは百済のことである」とある。・高麗人小身狭屯倉 を置く。
紀国に海部屯倉 を置く。-
各地の韓人を大身狭屯倉の田部とする。
【日本書紀 巻第十九 欽明天皇十七年十月条 一本云】
高麗人を小身狭屯倉の田部とする。
これは即ち韓人・高麗人を田部としたので屯倉の名としたのである。
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欽明天皇23年8月
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欽明天皇31年3月1日
薨じる。
【日本書紀 巻第十九 欽明天皇三十一年三月甲申朔条】
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