物部目

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名前
  • 氏(ウジ):物部【日本書紀】(も
  • 姓(カバネ):連【日本書紀】(むらじ)連
  • 姓(カバネ):連公【先代旧事本紀】(むらじ)連公
  • 名:目【日本書紀】
  • 物部目大連【日本書紀】(もののべのめのおおむらじ, もおほむらじ)物部目大連
  • 目大連【日本書紀】(めのおおむらじ, おほむらじ)目大連
  • 目連【日本書紀】むらじ)目連
  • 物部目大連公【先代旧事本紀】(もののべのめのおおむらじきみ, もおほむらじ)物部目大連公
キーワード
  • 後裔は山城国錦部首(にしこりのおびと)【新撰姓氏録抄 当サイトまとめ】
性別
男性
生年月日
( ~ 安康天皇3年11月13日)
没年月日
(雄略天皇18年8月10日 ~ )
  • 物部伊莒弗もののべのいこふつ【先代旧事本紀 巻第五 天孫本紀】
先祖
  1. 物部伊莒弗
    1. 物部五十琴
      1. 物部胆咋
      2. 比咩古命
    2. 香児媛
      1. 物部多遅麻
      2. unknown
  2. unknown
  • 物部荒山もののべのあらやま【先代旧事本紀 巻第五 天孫本紀】【母:不明】
  • 物部麻作もののべのまさ【先代旧事本紀 巻第五 天孫本紀】【母:不明】
称号・栄典とても広〜い意味です。
  • 大連おおむらじ【日本書紀 巻第十四 雄略天皇即位前紀 安康天皇三年十一月甲子条】
出来事
  • 安康天皇3年11月13日

    雄略天皇の即位に伴い大連となる。

    【日本書紀 巻第十四 雄略天皇即位前紀 安康天皇三年十一月甲子条】
  • 雄略天皇元年3月

    雄略天皇は大殿にいて物部目大連が侍していた。
    女の子が庭を渡った。
    目大連が群臣を顧みて言うには「麗しい女の子だなぁ。古の人の言葉があって『なひとやはばに原文『娜毗騰耶皤麼珥』この古語は未詳とある。「お前は母似か」の意か。校異:娜毗騰耶皤磨珥(なひとやはまに)』という。清き庭をしめやかに歩くのは誰の(むすめ)だろうか」と。
    天皇が「なぜ尋ねるのだ」と言うと、目大連は「私が女の子が歩くのを見ると、その姿はよく天皇に似ておりますので」と答えた。
    天皇が言うには「この子を見た者は皆がお前と同じように言う。しかし朕と一夜を過ごしただけで身ごもった子である。一晩で子を産むのは異常なので、これを疑っているのだ」と。
    大連は「一晩に何度お呼びになられましたか」と言った。天皇は「七度呼んだ」と言った。
    大連が言うには「少女は清き心身で一夜を共に致しました。安易に疑って清潔を嫌ってはなりません。私が聞くところによりますと、孕み易い者は褌が体に触れただけで孕むといいます。一晩中共にされたにもかかわらず、みだりに疑いをおかけあそばされますとは」と。
    天皇は大連に命じて女の子を皇女とし、母を妃とした。

    【日本書紀 巻第十四 雄略天皇元年三月是月条】
  • 雄略天皇13年3月

    雄略天皇の命で、山辺小島子を犯した歯田根命を預かって責めた。
    歯田根命は馬八匹・大刀八本を以って罪を償った。そして歌を詠んだ。

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    目大連はこれを聞いて奏上した。
    天皇は歯田根命に資財をあらわにして餌香市辺(えかのいちべ)の橘の木の根元に置かせた。
    そして餌香の長野邑(ながののむら)を物部目大連に賜った。

    【日本書紀 巻第十四 雄略天皇十三年三月条】
  • 雄略天皇18年8月10日

    雄略天皇物部菟代宿禰・物部目連を遣わして伊勢朝日郎を討たせた。

    朝日郎は官軍が来ると聞いて伊賀の青墓(あおはか)で迎え戦った。
    自ら射撃の上手さを誇って官軍に「朝日郎の相手をするのは誰か」と言った。
    その放つ矢は二重の(よろい)を貫いた。官軍はみな恐懼した。
    菟代宿禰は敢えて進撃せずに対峙すること二日一夜。
    物部目連は自ら大刀をとり、筑紫の(きく)物部大斧手に楯をとらせ、雄叫びをあげて進んだ。
    朝日郎は遠くから眺めて大斧手の楯と二重の甲を射通した。さらに体にも一寸入った。
    大斧手は楯で物部目連を守った。
    目連は朝日郎を捕えて斬った。

    菟代宿禰は完遂できなかったことを恥じて七日間復命しなかった。
    天皇は侍臣に「菟代宿禰はなぜ復命しないのか」と問うた。
    讃岐田虫別という人が進み出て言うには「菟代宿禰は二日一夜の間怯えて朝日郎を捕えることは出来ませんでした。そこで物部目連が筑紫の聞の物部大斧手を率いて朝日郎を捕えて斬りました」と。
    天皇はこれを聞いて怒り、菟代宿禰の所有する猪使部(いつかいべ)校異:猪名部を奪って物部目連に賜った。

    【日本書紀 巻第十四 雄略天皇十八年八月戊申条】
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