冠位十二階

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名前
  • 冠位十二階【日本書紀】(かんいじゅうにかい)
  • 爵十二級【上宮聖徳法王帝説】(しゃくじゅうにきゅう)
出来事
  • 推古天皇11年12月5日

    はじめて冠位を定める。
    大徳小徳大仁小仁大礼小礼大信小信大義小義大智小智
    合わせて十二階。
    並びに当色の(きぬ)を以って縫った。
    頂は(ふくろ)のようにまとめて縁飾りを付けた。
    ただし元日には髻華(うず)髻華。此云于孺。を挿した。

    【日本書紀 巻第二十二 推古天皇十一年十二月壬申条】
  • 推古天皇19年5月5日

    諸臣の服の色を全て冠の色に随えることとする。
    各々髻華(うず)を挿した。
    即ち大徳小徳は金を用い、大仁小仁は豹の尾を用い、大礼以下は鳥の尾を用いた。

    【日本書紀 巻第二十二 推古天皇十九年五月五日是日条】
  • 大化2年3月22日

    孝徳天皇が詔して「
    大仁小仁の墓は、その内の長さは九尺、高さ・広さはそれぞれ四尺。土は盛らずに平らにせよ。役丁は百人、一日で終らせよ。
    大礼以下小智以上の墓は大仁にならえ。役丁は五十人、一日で終らせよ。
    王以下小智以上の墓は小さい石を用いよ。その帷帳などは白布を用いよ
    」と。

    【日本書紀 巻第二十五 大化二年三月甲申条】
  • 大化3年

    七色十三階冠が制定される。

    【日本書紀 巻第二十五 大化三年是歳条】
  • 大化4年4月1日

    古冠を廃したいわゆる冠位十二階の廃止を意味する。
    の大臣は猶も古冠を着用した。

    【日本書紀 巻第二十五 大化四年四月辛亥朔条】
関連
  • 第一位:大徳だいとく【日本書紀 巻第二十二 推古天皇十一年十二月壬申条】
  • 第二位:小徳しょうとく【日本書紀 巻第二十二 推古天皇十一年十二月壬申条】
  • 第三位:大仁だいにん【日本書紀 巻第二十二 推古天皇十一年十二月壬申条】
  • 第四位:小仁しょうにん【日本書紀 巻第二十二 推古天皇十一年十二月壬申条】
  • 第五位:大礼だいらい【日本書紀 巻第二十二 推古天皇十一年十二月壬申条】
  • 第六位:小礼しょうらい【日本書紀 巻第二十二 推古天皇十一年十二月壬申条】
  • 第七位:大信だいしん【日本書紀 巻第二十二 推古天皇十一年十二月壬申条】
  • 第八位:小信しょうしん【日本書紀 巻第二十二 推古天皇十一年十二月壬申条】
  • 第九位:大義だいぎ【日本書紀 巻第二十二 推古天皇十一年十二月壬申条】
  • 第十位:小義しょうぎ【日本書紀 巻第二十二 推古天皇十一年十二月壬申条】
  • 第十一位:大智だいち【日本書紀 巻第二十二 推古天皇十一年十二月壬申条】
  • 第十二位:小智しょうち【日本書紀 巻第二十二 推古天皇十一年十二月壬申条】
  • 次の冠位制度:七色十三階冠ななしきじゅうさんかいかん