- 名前
- 七色十三階冠【日本書紀】(ななしきじゅうさんかいかん)
- 冠位十三階
- 出来事
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大化3年
七色十三階冠を制定する。
第一は
織冠 。大小二階がある。織物で作られ、刺繍で冠の縁を取り巻く。服の色は共に深紫である。
第二は繍冠 。大小二階がある。繍で作られ、その冠の縁と服の色は織冠と同じである。
第三は紫冠 。大小二階がある。紫で作られ、織物で冠の縁を取り巻く。服の色は浅紫を用いる。
第四は錦冠 。大小二階がある。その大錦冠は、大伯仙 の錦で作られ、織物で冠の縁を取り巻く。その小錦冠は、小伯仙 の錦で作られ、大伯仙の錦で冠の縁を取り巻く。服の色は共に真緋 を用いる。
第五は青冠 。青絹で作られる。大小二階がある。その大青冠は、大伯仙の錦で冠の縁を取り巻く。その小青冠は、小伯仙の錦で冠の縁を取り巻く。服の色は共に紺を用いる。
第六は黒冠 。大小二階がある。その大黒冠は、車形の錦で冠の縁を取り巻く。その小黒冠は、菱形の錦で冠の縁を取り巻く。服の色は共に縁を用いる。
第七は建武 。黒絹で作られる。紺で冠の縁を取り巻く。別に
鐙冠 がある。黒絹で作られる。その冠の背には漆塗りの羅 を張り、縁と鈿 の高さ短さで異にする。形は蝉に似る。小錦冠以上の鈿は金・銀を混ぜて作る。
大小の青冠の鈿は銀で作る。
大小の黒冠の鈿は銅で作る。
建武の冠に鈿は無い。これらの冠は、大会・饗客、四月・七月の斎時に着用する。
【日本書紀 巻第二十五 大化三年是歳条】 -
大化5年2月
冠十九階が制定される。
【日本書紀 巻第二十五 大化五年二月条】
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大織 【日本書紀 巻第二十五 大化三年是歳条】 - 第二位:
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冠位十二階 - 次の冠位制度:
冠位十九階
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