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大化3年
七色十三階冠が制定される。
第二は繍冠(ぬいもののこうぶり)。大小二階がある。繍で作られ、その冠の縁と服の色は織冠と同じである。
小錦冠以上の鈿は金・銀を混ぜて作る。
大化5年2月
冠十九階が制定される。
第四は小繍。
天智天皇3年2月9日
冠二十六階が制定される。