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大化3年
七色十三階冠が制定される。
第四は錦冠(にしきのこうぶり)。大小二階がある。その大錦冠は、大伯仙(だいはくせん)の錦で作られ、織物で冠の縁を取り巻く。その小錦冠は、小伯仙(しょうはくせん)の錦で作られ、大伯仙の錦で冠の縁を取り巻く。服の色は共に真緋(あけ)を用いる。
小錦冠以上の鈿は金・銀を混ぜて作る。
大化5年2月
冠十九階が制定される。