朴井雄君

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名前
  • 氏(ウジ):朴井【日本書紀】(えのい, えゐ)
  • 姓(カバネ):連【日本書紀】(むらじ)連
  • 氏(ウジ):物部【日本書紀】(も
  • 姓(カバネ):連【日本書紀】(むらじ)連
  • 姓(カバネ):連公【先代旧事本紀】(むらじ)連公
  • 名:雄君【日本書紀,先代旧事本紀】(おきみ, を
性別
男性
生年月日
( ~ 天武天皇元年5月30日)
没年月日
天武天皇5年6月
  • 物部守屋もののべのもりや【先代旧事本紀 巻第五 天孫本紀】
先祖
  1. 物部守屋
    1. 物部尾輿
      1. 物部荒山
      2. unknown
    2. 阿佐姫
      1. 倭古連
  2. unknown
配偶者
  • 豊媛とよひめ【先代旧事本紀 巻第五 天孫本紀】
  • 物部忍勝もののべのおしかつ【先代旧事本紀 巻第五 天孫本紀】【母:豊媛とよひめ
  • 物部金弓もののべのかなゆみ【先代旧事本紀 巻第五 天孫本紀】【母:豊媛とよひめ
  • 有利媛ありひめ【先代旧事本紀 巻第五 天孫本紀】【母:不明】
称号・栄典とても広〜い意味です。
  • 贈:大紫だいし(内位)【日本書紀 巻第二十九 天武天皇五年六月条】
出来事
  • 天武天皇元年5月

    朴井連雄君が天皇大海人皇子を指す。に奏上して「私は私事で一人美濃に行きました。時に朝廷は宣美濃・尾張の両国の国司に仰せ言をして『山陵を造る為、予め人夫を差し定めよ』と命じられました。しかし人々に武器を持たせています。私が思うには山陵の為ではないでしょう。必ずや有事となり、もし速やかに避けなければ危うい事がありましょう」と。

    或いはある人が奏上して「近江京(おうみのみやこ)から倭京(やまとのみやこ)に至るまで、所々に監視人を置いています。菟道橋の守衛に命じて。皇大弟の宮の舎人が自分達の食料を運ぶ事さえ禁じています」と。

    天皇は警戒して調べさせ、真実であることを知った。

    詔して「私が位を譲って遁世したのは、病を治して天命を全うしようと思ったからである。しかしやむを得ずして禍を受けようとしている。どうして黙って身を亡ぼせようか」と。

    【日本書紀 巻第二十八 天武天皇元年五月是月条】
  • 天武天皇元年6月24日

    吉野に隠棲していた大海人皇子の決起に従う。

    【日本書紀 巻第二十八 天武天皇元年六月甲申条】
  • 天武天皇5年6月

    物部雄君連が急病を発して卒した。
    天皇は大いに驚き、その壬申年に車駕に従って東国に入った大功があるので、恩を降して内大紫の位を追贈した。そして氏上(うじのこのかみ)を賜った。

    【日本書紀 巻第二十九 天武天皇五年六月条】